皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!
本日は、住宅における「吹き抜け」について、皆さんにご説明したいと思います。
吹き抜けのある家…凄くオシャレなものだと思います。
リビングスペースにドーンと作るのもよし、玄関に階段を持ってきて、玄関スペースを吹き抜けにするのもいいと思います!
ただ、吹き抜けのある家をご検討されるのであれば、そのメリット・デメリットについてご存知になられた方が良いかと思います。
それでは、メリット・デメリットについてご説明致しますね!
~吹き抜けのメリット~
・開放感がある点
→人それぞれとは思いますが、吹き抜けに関しての一番のメリットではないでしょうか?人のスケールの大きさを感じる要素の一つが、縦の高さになります。吹き抜けを作ることにより、縦の高さを取ることでお部屋がより広く感じられると言う開放感が得られますよね。
・日中の明るさが確保できる点
→吹き抜けがあると、天井の高さが確保できます。その分、高い位置に窓を設けることができるので、高い位置から光を取り入れることで、電気だけではなく日中の陽の光をお部屋により一層加えられます。
メリットはこんなところでしょうか?では、デメリットについて。
~吹き抜けのデメリット~
・冷暖房が効きにくい点
→空間を広く取る分、エアコンの冷暖房の効きは悪くなります。そのため、光熱費がかさむ可能性は否めません。
・音が響きやすい点
→こちらも空間も取ることで発生するデメリットです。家族の生活の時間帯にズレが生じている事も多々あるかと思います。そうした中、物音が響く事で夜遅く帰った際に、生活音でお子様を起こしてしまうなどの可能性が出てきてしまいます。
~本日のまとめ~
吹き抜けは、開放感があり採光にも優れる作りです。しかし、エアコンの効きにくさや物音が響くと言う点につき、十分理解した上でご検討なさることをお勧めいたします。
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
営業日記、地域の情報・出来事 一覧
日々営業日記
吹き抜けのメリット・デメリット
2017/06/20
日々営業日記
不動産権利証がない!~権利証を紛失したらどうなる?~
2017/06/19
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍(りゅう)です!
やっぱりこちらの方がしっくり来ますね!笑
それはいいとして、本日もお役立ち情報をお届けしますね!
不動産を取得した・所有している方のお手元には、その不動産の権利証(登記済証)があると思います。
こちらは非常に大切なものですが、家を建てて早◯十年、権利証なんて触れる機会なんてほとんどない。
そんな折、お子様も独立し、広い家の手入れも辛いし、売却かな?と思って権利証を探すと、ない…。
「権利証を紛失してしまった!!!どうしたらいいんだ…。」
この場合、「もしかして、紛失したら所有権なくなっちゃうのかな?」なんて心配なさるのは当然かと思います。
そういうわけで、本日は不動産権利証をなくしてしまった場合どうなるのか?についてご説明致します!
真っ先に、権利証をなくしてしまったということで思いつくのがそのリスクですよね。
無くしてしまった場合に起こる事を以下に記載します。
~権利証がないとどうなるのかについて~
・権利があることを証明する文書がない状況におちいる
・次に何かしらの登記を行う際に、仮登記等、特別な手続きを踏む必要が出てくる
・理由の如何に問わず、権利証の再発行は原則出来ない
と言ったところでしょう。
「あれ…他人に勝手に登記されて、所有権なくなっちゃうんじゃないの?」
とお思いの方、いらっしゃるかと思います。
その答えは、ノーです!
権利証のみでは、所有権があることの証明に過ぎないからです。
以前のブログで、不動産登記について触れましだが、不動産の権利に関する登記は任意なので、登記済証がないからと言って、所有権が消えることはありません。
また、知らないうちに誰かがご所有の不動産を抵当に入れ、雲隠れし抵当権が執行されるなんてことも、絶対ないとは言えませんが確率はゼロに近いです。
権利に関わる登記を行う場合、登記義務者(不動産をお持ちの方)と登記権利者(上記の場合、抵当権者)が共同で登記しないといけないからです。
また、登記の際は印鑑証明等も必要になるため、本人しか取得できないものがいる以上、そう言ったリスクは殆どないと言えます。
ただし、箇条書きにしている点で困るリスク・無駄な出費がかさむリスクは発生します。そのため、厳重に・大切に保管するようにして下さいね!
~本日のまとめ~
・権利証を無くしても、所有権がなくなるわけではない
・ただし、権利証がないと、権利を証明する書類がない状態になり、何かしらの登記を行う際に困る
・権利証は再発行出来ない
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!!!
やっぱりこちらの方がしっくり来ますね!笑
それはいいとして、本日もお役立ち情報をお届けしますね!
不動産を取得した・所有している方のお手元には、その不動産の権利証(登記済証)があると思います。
こちらは非常に大切なものですが、家を建てて早◯十年、権利証なんて触れる機会なんてほとんどない。
そんな折、お子様も独立し、広い家の手入れも辛いし、売却かな?と思って権利証を探すと、ない…。
「権利証を紛失してしまった!!!どうしたらいいんだ…。」
この場合、「もしかして、紛失したら所有権なくなっちゃうのかな?」なんて心配なさるのは当然かと思います。
そういうわけで、本日は不動産権利証をなくしてしまった場合どうなるのか?についてご説明致します!
真っ先に、権利証をなくしてしまったということで思いつくのがそのリスクですよね。
無くしてしまった場合に起こる事を以下に記載します。
~権利証がないとどうなるのかについて~
・権利があることを証明する文書がない状況におちいる
・次に何かしらの登記を行う際に、仮登記等、特別な手続きを踏む必要が出てくる
・理由の如何に問わず、権利証の再発行は原則出来ない
と言ったところでしょう。
「あれ…他人に勝手に登記されて、所有権なくなっちゃうんじゃないの?」
とお思いの方、いらっしゃるかと思います。
その答えは、ノーです!
権利証のみでは、所有権があることの証明に過ぎないからです。
以前のブログで、不動産登記について触れましだが、不動産の権利に関する登記は任意なので、登記済証がないからと言って、所有権が消えることはありません。
また、知らないうちに誰かがご所有の不動産を抵当に入れ、雲隠れし抵当権が執行されるなんてことも、絶対ないとは言えませんが確率はゼロに近いです。
権利に関わる登記を行う場合、登記義務者(不動産をお持ちの方)と登記権利者(上記の場合、抵当権者)が共同で登記しないといけないからです。
また、登記の際は印鑑証明等も必要になるため、本人しか取得できないものがいる以上、そう言ったリスクは殆どないと言えます。
ただし、箇条書きにしている点で困るリスク・無駄な出費がかさむリスクは発生します。そのため、厳重に・大切に保管するようにして下さいね!
~本日のまとめ~
・権利証を無くしても、所有権がなくなるわけではない
・ただし、権利証がないと、権利を証明する書類がない状態になり、何かしらの登記を行う際に困る
・権利証は再発行出来ない
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!!!
日々営業日記
メゾネットタイプって何?~その特徴について~
2017/06/18
皆さんこんにちは!ウーロン茶のロンと書いて龍(りゅう)です!
この自己紹介、分かりにくいですかね?笑
それはさておき、今日も不動産豆知識をお届けします。
今日は、そのメゾネットタイプというものについてとその特徴をご説明します!
まずは、「メゾネット」という言葉の語源についてご説明いたします。
言葉の響きでおおよその見当はつくかとは思いますが、メゾネットと言う言葉は、フランス語の(Maisonnette)から来ています。
日本語に直訳すると、「小さい家」や「小屋」といった訳になるそうです。
次に、その特徴について。
「メゾネットタイプ」というのは、住戸が二階層になっているものの事を指します。
簡単に言えば、2フロアあるマンションやアパートと言ったところでしょうか?
この言葉は、通常のマンションやアパートが、基本的に1フロアのみである事に対し使われる言葉で、一戸建てには用いません。
一戸建てには、平屋や二階建て・三階建てという言葉が定着していますからね。
ちなみに、アパートなどで見られる「ロフト」とも違います。
私が今まで見てきたメゾネットタイプのマンションは、一階と二階が一つの住戸になっているものや、五階建で四階と五階が住戸になっているものなどでした。
他にも種類はあるようですが、それは特殊なものだと思われます。
~メリット、デメリットについて~
マンションに戸建ての良さを加えたようなメゾネットタイプの物件ですが、どのようなメリットがあり、デメリットがあるのでしょうか?
1.メリット
・リビングと洋室で階が分かれている場合、来客時の対応に便利となる点
・バルコニーがどちらの階にもある場合、通風、採光に適している点
・戸建てのような生活を送ることができる点
2.デメリット
・冷暖房効率が悪くなる点
・専有部分に階段があるため、その分スペースが減ってしまう点
・物件内部で階段の昇り降りが発生する点
こう言ったところでしょうか?
メゾネットタイプのお部屋につき、上記の内容でご理解頂けたら幸いです。
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
この自己紹介、分かりにくいですかね?笑
それはさておき、今日も不動産豆知識をお届けします。
今日は、そのメゾネットタイプというものについてとその特徴をご説明します!
まずは、「メゾネット」という言葉の語源についてご説明いたします。
言葉の響きでおおよその見当はつくかとは思いますが、メゾネットと言う言葉は、フランス語の(Maisonnette)から来ています。
日本語に直訳すると、「小さい家」や「小屋」といった訳になるそうです。
次に、その特徴について。
「メゾネットタイプ」というのは、住戸が二階層になっているものの事を指します。
簡単に言えば、2フロアあるマンションやアパートと言ったところでしょうか?
この言葉は、通常のマンションやアパートが、基本的に1フロアのみである事に対し使われる言葉で、一戸建てには用いません。
一戸建てには、平屋や二階建て・三階建てという言葉が定着していますからね。
ちなみに、アパートなどで見られる「ロフト」とも違います。
私が今まで見てきたメゾネットタイプのマンションは、一階と二階が一つの住戸になっているものや、五階建で四階と五階が住戸になっているものなどでした。
他にも種類はあるようですが、それは特殊なものだと思われます。
~メリット、デメリットについて~
マンションに戸建ての良さを加えたようなメゾネットタイプの物件ですが、どのようなメリットがあり、デメリットがあるのでしょうか?
1.メリット
・リビングと洋室で階が分かれている場合、来客時の対応に便利となる点
・バルコニーがどちらの階にもある場合、通風、採光に適している点
・戸建てのような生活を送ることができる点
2.デメリット
・冷暖房効率が悪くなる点
・専有部分に階段があるため、その分スペースが減ってしまう点
・物件内部で階段の昇り降りが発生する点
こう言ったところでしょうか?
メゾネットタイプのお部屋につき、上記の内容でご理解頂けたら幸いです。
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
日々営業日記
区分所有マンション経営と一棟アパート経営…それぞれのメリット・デメリットとは?
2017/06/15
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍(りゅう)です!
本日もワンポイントアドバイスをお届けします!!!
本日のテーマは「収益不動産」の内、区分所有と一棟建物のそれぞれのメリット・デメリット」についてお話ししていきたいと思います!
収益不動産の購入をお考えの方で、マンションの一室を複数所有する事と、丸々一棟アパートを経営する事でお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか
どちらにせよ、不動産経営による収入を得ようとお考えになる事は、非常に素晴らしい事だと思います!
しかし、前者と後者、それぞれにどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
それでは、区分所有マンション経営からご説明致します。
前提条件として、ここでは、区分所有マンションを「ワンルームマンション」に限定して記載させて頂きます。
~区分所有ワンルームマンションの場合~
1.メリット
・一物件あたりに要する資金が、一棟アパート等に投資するより少額で済む点
→当然ですが、一棟アパート等に比べると、一物件あたりにかかる資金は少額で済むため、初めての不動産経営には適しているかと思います。
・リスク分散ができる点
→一棟アパート等に比べ、一箇所に集中していないため、所有している全てが外的要因による建物の価値が下がるなどの影響を受けるリスクを分散することが出来ます。
2.デメリット
・建物が古くなっても、建て替え等が所有者単独の事情で行えない点
→区分所有マンションは、他の居住者の方々8割の賛成がない限り建て替えができません。そのため、建て替え等が行われる可能性は低いと思われます。
~一棟アパートの場合~
1.メリット
・空室リスクの分散が出来る点
→区分所有マンションに比べ、不動産単体という観点から見て、一室が空いた時のリスクが低いと言えます。
・修繕や改修がオーナー様の意向で行える点
→古くなり空室が目立つようになっても、一棟そのものが所有者様のものなので、修繕・改修がご自身の意向に沿って行えます。建物の建て替えも可能ですね。
2.デメリット
・購入時の資金が非常に高額になる点
→こちらも当然ですが、区分所有に比べ、購入時に必要になる費用は非常に高額となります。そのため、しっかりとした事業計画を立てて経営に臨むことが肝要です。
・リスクが集中する点
→区分所有マンションに比べると、環境変化や火災等のリスクを一点集中で受ける可能性があります。
・改修や建て替え費用が高額になる可能性がある点
→オーナー様の意向で改修・建て替えが可能とは言え、その費用はもちろん高額になります。
いかがでしたでしょうか?収益不動産の経営については、メリットとデメリットにつき、しっかりとした理解が必要です。
区分所有マンションの賃貸経営と、一棟アパートの賃貸経営につき、ご購入検討者様にとってどちらが良いのかをご判断の上、ご購入をお考えになる事をお勧めいたします。
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
本日もワンポイントアドバイスをお届けします!!!
本日のテーマは「収益不動産」の内、区分所有と一棟建物のそれぞれのメリット・デメリット」についてお話ししていきたいと思います!
収益不動産の購入をお考えの方で、マンションの一室を複数所有する事と、丸々一棟アパートを経営する事でお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか
どちらにせよ、不動産経営による収入を得ようとお考えになる事は、非常に素晴らしい事だと思います!
しかし、前者と後者、それぞれにどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
それでは、区分所有マンション経営からご説明致します。
前提条件として、ここでは、区分所有マンションを「ワンルームマンション」に限定して記載させて頂きます。
~区分所有ワンルームマンションの場合~
1.メリット
・一物件あたりに要する資金が、一棟アパート等に投資するより少額で済む点
→当然ですが、一棟アパート等に比べると、一物件あたりにかかる資金は少額で済むため、初めての不動産経営には適しているかと思います。
・リスク分散ができる点
→一棟アパート等に比べ、一箇所に集中していないため、所有している全てが外的要因による建物の価値が下がるなどの影響を受けるリスクを分散することが出来ます。
2.デメリット
・建物が古くなっても、建て替え等が所有者単独の事情で行えない点
→区分所有マンションは、他の居住者の方々8割の賛成がない限り建て替えができません。そのため、建て替え等が行われる可能性は低いと思われます。
~一棟アパートの場合~
1.メリット
・空室リスクの分散が出来る点
→区分所有マンションに比べ、不動産単体という観点から見て、一室が空いた時のリスクが低いと言えます。
・修繕や改修がオーナー様の意向で行える点
→古くなり空室が目立つようになっても、一棟そのものが所有者様のものなので、修繕・改修がご自身の意向に沿って行えます。建物の建て替えも可能ですね。
2.デメリット
・購入時の資金が非常に高額になる点
→こちらも当然ですが、区分所有に比べ、購入時に必要になる費用は非常に高額となります。そのため、しっかりとした事業計画を立てて経営に臨むことが肝要です。
・リスクが集中する点
→区分所有マンションに比べると、環境変化や火災等のリスクを一点集中で受ける可能性があります。
・改修や建て替え費用が高額になる可能性がある点
→オーナー様の意向で改修・建て替えが可能とは言え、その費用はもちろん高額になります。
いかがでしたでしょうか?収益不動産の経営については、メリットとデメリットにつき、しっかりとした理解が必要です。
区分所有マンションの賃貸経営と、一棟アパートの賃貸経営につき、ご購入検討者様にとってどちらが良いのかをご判断の上、ご購入をお考えになる事をお勧めいたします。
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
日々営業日記
私達不動産仲介業社の仕事について
2017/06/12
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!
本日は豆知識から少し外れ、私共不動産仲介業社の役割について触れたいと思います。
今まで様々な知識・アドバイスをご提供させて頂きましたが、そもそも私共不動産仲介業社の役割とは、どういったものでしょうか?
極論を言ってしまえば、不動産の売買は売主様による買主様の自己発見取引が可能です。(※)
※不動産業者と媒介契約を締結している場合、契約の形態によっては自己発見取引が出来ない場合もあります。詳しくは私の5月16日のブログ「専属選任?専任?媒介契約のいろは」をご覧ください。
「それじゃあ、別に仲介業者さんに頼む必要ないんじゃないの?」とお思いになるかも知れません。
しかし、不動産を売る・買うとなった際に、ご自身のみで全て行う事は、非常にリスクを伴うと言えます。
例えば、ご売却の場合。
不動産は非常に高額な資産です。また、似た条件のものはあっても、一つとして同一のものはございません。
地域に対し相場はあるものの、上記の通り、不動産は独自性が非常に強いため、個別的要因が価格の決定に大きく関わってまいります。
駅までの距離がどの程度あるのか?や、接道状況など、挙げたらきりがないほどです。
先日のブログでご説明したような「既存不適格建築物」や、何らかの条件で、同土地上に再建築が出来ない不動産なども、個別的要因であるといえますね。
更に、お客様の状況やご希望に添う売却を行うにあたり、ご自身のみでは解決出来ない事も往往にして出てくるかと思います。
つまり、売却に関して言えば、ご相談いただいた不動産の地域相場と、個別的要因を考慮した価格を提示し、売却価格決定に至るまでのアドバイスを行うと共に、売却に関わるお悩みや問題の解決につき、お客様のサポートをすることが私共仲介業者の役割です!
また、弊社は三井住友信託銀行のグループ会社です。
三井住友信託銀行と連携した、ご売却の提案が可能となります。
最後弊社の宣伝の様相を呈してしまいましたが、仲介業者の役割につき、ご理解頂ければ幸いです。
購入についてはまた、書かせていただきます!
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
本日は豆知識から少し外れ、私共不動産仲介業社の役割について触れたいと思います。
今まで様々な知識・アドバイスをご提供させて頂きましたが、そもそも私共不動産仲介業社の役割とは、どういったものでしょうか?
極論を言ってしまえば、不動産の売買は売主様による買主様の自己発見取引が可能です。(※)
※不動産業者と媒介契約を締結している場合、契約の形態によっては自己発見取引が出来ない場合もあります。詳しくは私の5月16日のブログ「専属選任?専任?媒介契約のいろは」をご覧ください。
「それじゃあ、別に仲介業者さんに頼む必要ないんじゃないの?」とお思いになるかも知れません。
しかし、不動産を売る・買うとなった際に、ご自身のみで全て行う事は、非常にリスクを伴うと言えます。
例えば、ご売却の場合。
不動産は非常に高額な資産です。また、似た条件のものはあっても、一つとして同一のものはございません。
地域に対し相場はあるものの、上記の通り、不動産は独自性が非常に強いため、個別的要因が価格の決定に大きく関わってまいります。
駅までの距離がどの程度あるのか?や、接道状況など、挙げたらきりがないほどです。
先日のブログでご説明したような「既存不適格建築物」や、何らかの条件で、同土地上に再建築が出来ない不動産なども、個別的要因であるといえますね。
更に、お客様の状況やご希望に添う売却を行うにあたり、ご自身のみでは解決出来ない事も往往にして出てくるかと思います。
つまり、売却に関して言えば、ご相談いただいた不動産の地域相場と、個別的要因を考慮した価格を提示し、売却価格決定に至るまでのアドバイスを行うと共に、売却に関わるお悩みや問題の解決につき、お客様のサポートをすることが私共仲介業者の役割です!
また、弊社は三井住友信託銀行のグループ会社です。
三井住友信託銀行と連携した、ご売却の提案が可能となります。
最後弊社の宣伝の様相を呈してしまいましたが、仲介業者の役割につき、ご理解頂ければ幸いです。
購入についてはまた、書かせていただきます!
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
三井住友トラスト不動産 名古屋コンサルティング営業センターでは愛知県を中心とした中部圏の投資・事業用物件を数多く取り揃えております。中部圏エリアでの投資・事業用物件のご相談は名古屋コンサルティング営業センターまでお気軽にお寄せください。