名古屋コンサルティング営業センター 龍 昂志のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
こんな時どうする?~ご希望の不動産がない場合~
2017/06/29
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!




不動産をお探しになって早◯ヶ月、または△年。




なかなか理想のものが見つからない…なんてことも往往にしてあるかと思います。




夢のマイホームを購入する訳ですから、それはもうこだわりたいですよね。




でも探してるのになかなか出てこない…そんな時、どうすれば良いのでしょうか?




何度かご説明したかとは思いますが、不動産は個別的要因の強いものです。




同じマンション内でも、バルコニーがどの方角に面しているのかや、階数、室内の使用状況で価格が違います。




また、皆さんが思っている以上に土地の価格が高く、そこまで土地に予算を割けない!と言った事もよくある事です。




そうした不動産の特性と、現状を考慮した上で大切になるのが「ご購入の動機」です!




なぜ買おうと思ったのか?これが非常に大切で、それに合わせてご購入にあたるスケジュールの構築をすることとなります。




例えば、お住み替えで現在のお住まいを売却後に不動産をご購入される場合、売却後に新居が決まっていなければ、仮住まいでお部屋を借りるなど、無駄なお金と労力が発生することになります。




そのため、比較的早い段階での新居の購入を検討しなくてはいけませんよね。




また、「このエリアに住みたい!」という強いご希望があっても、ご予算と照らし合わせた際に、予算を大幅に上回ってしまうことや、予算的に全く問題がなくても、人気がゆえになかなか不動産が出てこないという事もよくある事です。




そうした際に重要になることが、なぜそのエリアがいいのか?という事について突き詰めて考える事です。




「ここじゃないとダメだ!」と言う、確固たる要素がない場合においては、エリアを少し変えてご検討なさると、いいものが見つかる可能性が広がりますよ!




不動産をご購入されるなら、ご購入にあたる動機を突き詰めて考える事で、夢のマイホームのご購入に近づくのではないでしょうか?




以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
日々営業日記
誰が払うの?~借家の修繕について~
2017/06/27
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!




本日は、借家をお持ちの場合の修繕等につき、説明いたします。




借家を借りて生活する場合、長年借りていると、家も物であることに変わりありませんので、どうしても不具合は出て来ます。




私の親族で借家住まいの方がいるのですが、先日不具合があったとの事で私の元に相談が来ました。




要は、壊れた部分の修繕は誰がするの?お金は誰が払うの?と言うものでした。




これと同じようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?




それでは、借家の修繕に関するいろはをお届けします!




まず、上記のように借家の一部が壊れた場合。




その一部が壊れたことに対し、借主様に過失なく、またわざとでは無い場合は、基本的に壊れたものの修繕費用は大家さんか負担することになります。




また、「修繕して下さい。」と大家さんに伝え、修繕していただくことも可能です。




それでも、大家さんが直してくれない!となった際は、一時的に借主様が負担することにはなりますが、負担した額を大家さんに請求することが出来ます。




まとめると、壊れたことに対し借主様に責任が発生しない場合は、修繕費用を大家さんが支払うことになると言うことですね。
(※借主様に故意・過失がない場合、通常の使用方法に反する使用方法ではない使用による故障等に限ります。)



ただ、上記の件は、そもそも賃貸借開始時の建物の状況等、個別性が高いケースもあるので一概には言えないのでご注意ください。




と言うのも、東京においては上記の状況において、不毛なトラブルを避けるため、賃貸における東京ルールといったガイドラインがあります。
東京ルールでは「小規模な修繕については、貸主の修繕義務を免除するとともに、借主がみずからの費用負担で行うことができるという特約を定めることができる」とされています。




つまり、賃貸借契約の際に上記のような特約がある場合は、小規模な修繕が必要になる状況での、借主様の費用負担が発生するわけです。
(小規模の修繕の例:給・排水栓のパッキンの交換など)




また、他にも借家に関しては、エアコンの取り付けなど、借主様の支出によりそれまでの借家に新たな価値の増加が生じた場合(このようなものを「有益費」と言います。)の取り決めもあります。



このような場合借主様は、賃貸借契約終了時に、その借家の価格の増加が現存している限り、大家さんよりその支出した費用、または増価額の支払いを受けることとなります。




大家さんは、この有益費の負担につき義務をおうこととなりますが、借主様の支出額か増価額どちらを負担するかの選択権をもつ事となります。



東京都における賃貸に関するルールについては、下記の東京都のリンクにて詳細をご確認ください。

東京ルール(賃貸住宅トラブル防止ガイドライン)→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf




借家についてのほかにも様々な規定はございますが、本日は修繕に借家の関わる話を一部紹介させていただきました。




これから家を借りようと考えている方・逆に貸そうとしている方の参考になればと思います。




以上、荻窪センターの龍でした。 次回もお楽しみに!!!
日々営業日記
1階の部屋に住まうということ~私の経験談~
2017/06/26
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!




今日も、不動産のワンポイントアドバイスなのですが、少し趣向を変えたものにします!




テーマは、「1階の部屋に住む」ということについてです。




現在進行形ではありますが、大学3年生の時より、1階の部屋に住み続けて早4年目になります。




その中で気づいた、良かった点・悪い点を今日はお話ししますね!




あくまで私の体験談を基にしたものなので、全てに共通するというわけではありませんが、ご参考までに読んでいただければと思います。




「1階を選んで良かった点」

・階段の昇り降り・エレベーター待ちが無い

→まずはこの条件ですね。とにかく部屋から屋外に出るまでが早いです!また、疲れ て階段を昇るのが億劫という場面でも、その必要が無いので楽です。




・地震が発生しても上階ほど揺れない

→「あ、地震だ!」という事もしばしばあると思いますが、以前5階に住んでいた時 に比べると震度1~2クラスでは殆ど揺れを感じることは無いです。私が鈍感なだ けかもしれませんが、上階に住んでいた時よりは揺れはないですね!







「1階を選んで悪かった点」

・目隠しが無いと部屋が丸見え

→1階の部屋の、最たる悩みかと思います。
 目隠しがあればチラ見程度で内部は見えませんが、何も無い場合は部屋の中が丸見 えになるので、常時カーテンを閉めて生活することになります。気にしない方は気 にならないのでしょうが、やっぱり丸見えは…。




・湿気が多い

→1階の部屋は、地面に近いからか、はたまた閉め切っているせいで通気性が悪いた めか、湿気が多いです。湿気取りが無いと、クローゼットに置いている服にカビが 生えたりする事があって、何度かお気に入りの服をダメにして、涙を飲むことにな りました。




あまり書くと、長くなりすぎるのでこのくらいにしますが、いい点・悪い点は他にも多数あります!




他にはどんな事がありましたか?というご質問は、私が皆様の担当として、ご購入のお手伝いをすることになった際にお伝えします!




今日はどちらかというと日常生活の一部を切り取るような形になりましたが、これもある意味での皆様への「アドバイス」になりうるのかと思う次第です。




以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
日々営業日記
ウォークインクローゼットについて ~オシャレな生活の立役者~
2017/06/25
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!




お部屋の収納って、非常に大切ですよね。




女性にとって、お持ちの衣類や靴など、身に付けるものを多くお持ちであればあるほど、居住スペースを侵食してしまう事があるのではないでしょうか?




また、男性も然りで、スーツを多数お持ちですと、収納の使い方がポイントとなりますよね。




そんな時に、収納の多いお部屋というものは、オシャレな住環境の維持に非常に重要な意味を持つこととなると思います。




そこで、大きな収納として頭に浮かぶのが、「ウォークインクローゼット」だと思います。



ウォークインクローゼットは、その名のとおり、歩いて中に入り込めるクローゼットです。



下手をするとそこで人一人が生活できるくらいのスペースがあるものもあります。



ウォークインクローゼットは、マンションに限って言えば部屋に付随しているものが多いですが、注文住宅に関しては、部屋とは独立し設けられる事が多いのではないでしょうか?




片側に衣装をかけるスペースがあり、対面に低めのタンスを置いて、一番奥に姿見と言うように、効率よく使う事で、居住スペースを邪魔しない状況を作れます。




つまり、その分居住スペースを広く使ったり、物の少ないシンプルでオシャレな住環境を演出出来ると言うわけです!




また、窓を取り付ければ自然光でお召し物のコーディネートが出来ますよね(戸建に限ります)。



まあ、何といってもウォークインクローゼットがある住環境と言うのは、それ自体がオシャレという点も大きいですよね!




お召し物にこだわりがある方で、多くのアイテムをお持ちの方であれば、とりわけそうお思いになられるかと思います。




ただし、デメリットもあります。




そもそもの話にはなりますが、ウォークインクローゼットは、歩いて入り込めるクローゼットという事もあり、広く取る分ある意味居住スペースを圧迫することになります。




また、広いという事と置くものが洋服という事もあり、いつの間にか埃がたまったりする事もあるので、定期的に掃除する事が必要です。




有効に使えば非常に便利で、オシャレウォークインクローゼットですが、上記を考慮したうえでの設置の検討をお勧めいたします。



日常にオシャレをプラスするうえで欠かせない要素、生活感を居住スペースに露出させない秘密兵器のある住環境をご検討なさるのはいかがでしょうか?



以上、荻窪センターの龍でした。次回もお楽しみに!
日々営業日記
接道義務ってなに?~敷地と道路の関係について~
2017/06/23
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!!!



本日は、敷地と道路の関係について、詳しく解説していきたいと思います。


敷地には、建築物の建築につき果たすべき義務があります。



それは大きく分けて2つ、「建築基準法上の道路に接していなければいけない」という要件と、「道路に対し敷地が2メートル以上接していなければならない」という要件です。



この2つを満たすことで、原則として敷地に建物を建築することができます。



ただし、後者の条件については、条例で更に厳しい条件を付されていることがありますし、建物によっては、条例で2メートル接していても建てられないものがあります。(例えば、接道間口3m以上や、4m以上と定められているなど)




具体的にいうと、「東京都建築安全条例」では、大規模建築物(延べ床面積1000㎡以上のもの)と特殊建築物につき、上記とは異なる条件が定められています。以下に記載いたしますね!




~大規模建築物~

・1000㎡超2000㎡以下→6m以上の接道

・2000㎡超3000㎡以下→8m以上の接道

・3000㎡超→10m以上の接道




~特殊建築物~

・500㎡以下→4m以上の接道

・500㎡超1000㎡以下→6m以上の接道

・1000㎡超2000㎡以下→8m以上の接道

・2000㎡超→10m以上の接道




特殊建築物については、不特定多数の人が利用する施設の事を指します。例えば、アパート等の共同住宅や、工場・病院・診療所などです。




建物を建てる際は、東京都に限って言うと、建てようと思っている建物が大規模建築物・ないし特殊建築物の場合、上記の条件を満たすことが必要になります。




そのため、「どこの」「どんな土地に」「何を」建てようとしているのかが非常に重要になります。




居住用建物を建築検討の場合は「建築基準法上の道路に接道」と「接道する間口が2m以上」の要件、または条例で設定された条件を満たす事で接道義務を果たしている事となります。



しかし、アパートや診療所などを建築なさる場合は、各自治体により異なりますが、接道につき条例で上記より厳しい条件が付される事となる場合がありますので、その点につき注意して土地選びを行いましょう。



~本日のまとめ~
・建物を建てる際は、敷地が接道義務を果たさなくてはならない

・建てようと思う建物により、付される条件は厳しいものとなる可能性がある


以上、荻窪センターの龍でした。次回もお楽しみに!




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