高円寺センターの中井です。
昨日はよく晴れ、絶好の案内日和となりました。
今回、ご案内させていただいたお客様はお住み替えに伴い、不動産購入を検討されている方でした。
練馬区の方で、新築・中古戸建をご案内させていただきましたが、今回、物件のご見学も初めてということでした。
不動産のご購入に際し、まずは物件を見ていただくことが一番であると思います。図面上ではわからない、陽当たり、室内の仕様、隣地との間隔などは、実際に見ていただくことでわかります。
気になる物件、見学してみたいという物件がありましたら、ぜひお気軽にご連絡くださいませ。
最新記事 一覧
日々営業日記
■案内■
2019/03/25
日々営業日記
■春■
2019/03/24
高円寺センターの中井です。
つい先日、東京でも桜の開花宣言がされたと思ったら、昨日はとても寒い日となりました。
本日は一転し、日中も暖かくなるようです。寒暖差が大きいと、体調管理も大変になります。
本日は、お客様のご案内を予定しておりますが、絶好のご見学日和となりました。
具体的にご検討いただけるよう、頑張りたいと思います。
これから、ますます暖かくなり、外に出られる機会も増えるかと思います。
そんな中で、不動産のご購入などご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産ご購入に際し、現地を見ていただくことが一番だと思います。
ぜひこの機会にご連絡くださいませ。
つい先日、東京でも桜の開花宣言がされたと思ったら、昨日はとても寒い日となりました。
本日は一転し、日中も暖かくなるようです。寒暖差が大きいと、体調管理も大変になります。
本日は、お客様のご案内を予定しておりますが、絶好のご見学日和となりました。
具体的にご検討いただけるよう、頑張りたいと思います。
これから、ますます暖かくなり、外に出られる機会も増えるかと思います。
そんな中で、不動産のご購入などご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産ご購入に際し、現地を見ていただくことが一番だと思います。
ぜひこの機会にご連絡くださいませ。
成約御礼
☆成約御礼:足立区西新井五丁目☆
2019/03/23
アクセスいただきありがとうございます。
高円寺センターの中井です。
本日、無事に足立区西新井五丁目の契約が完了いたしました。
売主様、買主様、誠におめでとうございます。
今回、担当させていただきましたのは、私、中井でございます。
杉並・中野を含め、幅広く不動産のご相談を承っております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
《高円寺センター》
不動産のご売却、ご購入をお考えのお客様がいらっしゃいましたら、
三井住友トラスト不動産株式会社
高円寺センター
まで、お気軽にご相談ください。
通話無料:0120-35-6082
高円寺センターの中井です。
本日、無事に足立区西新井五丁目の契約が完了いたしました。
売主様、買主様、誠におめでとうございます。
今回、担当させていただきましたのは、私、中井でございます。
杉並・中野を含め、幅広く不動産のご相談を承っております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
《高円寺センター》
不動産のご売却、ご購入をお考えのお客様がいらっしゃいましたら、
三井住友トラスト不動産株式会社
高円寺センター
まで、お気軽にご相談ください。
通話無料:0120-35-6082
[取引態様:媒介]
日々営業日記
■地価公示、今年は!?■
2019/03/22
一段と春らしくなってきましたね。
高円寺センターの中井です。
先日、19日に、国土交通省より2019年1月1日時点の公示地価が発表されました。
商業・工業・住宅の全用途(全国)で1.2%のプラスとなり、4年連続で上昇したようです。
低金利環境が、不動産投資や個人住宅取得を下支えする一方、加熱気味な都心の一部は伸び率が鈍化し、一服感もみられたようです。
都心では、新築分譲マンション市場で価格の高止まりを受けて販売が減速する傾向にあります。
不正融資の問題もあり、今後の不動産市況について、ますます注視していく必要があります。
高円寺センターの中井です。
先日、19日に、国土交通省より2019年1月1日時点の公示地価が発表されました。
商業・工業・住宅の全用途(全国)で1.2%のプラスとなり、4年連続で上昇したようです。
低金利環境が、不動産投資や個人住宅取得を下支えする一方、加熱気味な都心の一部は伸び率が鈍化し、一服感もみられたようです。
都心では、新築分譲マンション市場で価格の高止まりを受けて販売が減速する傾向にあります。
不正融資の問題もあり、今後の不動産市況について、ますます注視していく必要があります。
日々営業日記
■土地の有効活用は進むのか!?■
2019/03/19
高円寺センターの中井です。
以前のブログで、所有者不明の土地について取り上げました。
政府も今年の6月1日より新たな法律を施行し、所有者不明土地への対策を講じています。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」、これが6月より施行される法律です。
内容を簡単に説明しますと、地域団体や民間事業者などが、不明地を公共の福祉、利用増進目的で利用する場合、都道府県知事が上限10年の利用権を設定できるという内容になっているようです。
利用権設定後に所有者が土地の明け渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復する必要があるものの、所有者が現れなければ延長も可能となっています。
対象となる事業は、公園や緑地、コミュニティ施設、医療施設、教育施設などとなっております。
昨今、所有者不明土地の増加により、地域環境の悪化など社会問題になってる中で、少しでも円滑な土地利用、有効活用が進むのか、私たちも動向を見ていく必要があります。
以前のブログで、所有者不明の土地について取り上げました。
政府も今年の6月1日より新たな法律を施行し、所有者不明土地への対策を講じています。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」、これが6月より施行される法律です。
内容を簡単に説明しますと、地域団体や民間事業者などが、不明地を公共の福祉、利用増進目的で利用する場合、都道府県知事が上限10年の利用権を設定できるという内容になっているようです。
利用権設定後に所有者が土地の明け渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復する必要があるものの、所有者が現れなければ延長も可能となっています。
対象となる事業は、公園や緑地、コミュニティ施設、医療施設、教育施設などとなっております。
昨今、所有者不明土地の増加により、地域環境の悪化など社会問題になってる中で、少しでも円滑な土地利用、有効活用が進むのか、私たちも動向を見ていく必要があります。