三井住友トラスト不動産市川センターの鈴木です。
生産緑地というものをご存知でしょうか。
生産緑地法とは、1974年に、大都市圏の一部の市街化区域内における農地の宅地化を推進するために公布された法律です。
当時、都市部の宅地が圧倒的に不足しており、市街化区域内の農地を宅地化することで不足を解消するというものでした。
しかし、都市部の農家の方を中心に当然反対の声が上がり、法改正のもと1992年度から自治体に申請された農地で一定条件を満たせば、30年間にわたって固定資産税は農地扱いとし、相続税については納税猶予を受けることが可能となりました。
1992年に申請された方は、2022年に期間満了を迎えます。
その場合は、通常以下の手続きが必要となります。
①30年を経過した生産緑地を解除する場合には、市町村に対して「買取り申請」を行う。
※財政難にあえぐ自治体が多い中、買取ることができる市町村が少ない。
②他に生産緑地として買取る人がいないか斡旋。
実現しない場合、宅地並みの課税が発生するため、土地を有効活用するか、または売却しなければ、宅地並みの固定資産税を負担することは難しいと考えられます。
有効活用するにしても駅から遠い場所がほとんどであることから、アパート等を建築しても賃借人が入らず、維持費だけかかってしまうことも想像できます。
市川市では、北部を中心に約300もの生産緑地が存在しております。
農家を続けようにも承継できる世代がいない、
解除しようにもどのような手順を取ったらいいのか分からない、
そもそも売却する場合は、いくらくらいで売れるものなのか、
どんな些細な事でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。
最新記事 一覧
日々営業日記
生産緑地2022年問題
2020/11/06
日々営業日記
空き家の特別控除
2020/10/30
市川センターの鈴木賢斗(すずきけんと)です。
先日、行徳街道を歩いておりましたらかなり古い家屋が目立ちました。
皆様は、【空き家の3,000万円特別控除】というものをご存知でしょうか。
以下の要件は一部でありますが、要件を満たす場合、
譲渡所得の金額から3,000万円控除ができます。
【空き家の3,000万円特別控除】
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住したものであること
・昭和56(1986)年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・相続時から売却時まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと
あくまで要件の一部ではありますが、上記の要件を満たす場合は、
特別控除が利用できる可能性がございます。
私のお客様の中でもお手元に残る資金が増え、
自宅の建替えやマンションへの住替えが可能となったお客様がいらっしゃいます。
この特別控除を利用されるにあたり、特に皆様にご案内したい要件がございます。
それは、
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
という要件がございます。控除を利用できない方の多くは、
この要件を満たさないケースが9割を超えております。
ご実家を売却することへの抵抗や、もう少し落ち着いてから処分しようと考え、
売却期を逃す方がたくさんいらっしゃいます。
そのほか、様々な控除がございます。
少しでもご興味がある方はお気軽にご相談ください。
皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。
先日、行徳街道を歩いておりましたらかなり古い家屋が目立ちました。
皆様は、【空き家の3,000万円特別控除】というものをご存知でしょうか。
以下の要件は一部でありますが、要件を満たす場合、
譲渡所得の金額から3,000万円控除ができます。
【空き家の3,000万円特別控除】
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住したものであること
・昭和56(1986)年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・相続時から売却時まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと
あくまで要件の一部ではありますが、上記の要件を満たす場合は、
特別控除が利用できる可能性がございます。
私のお客様の中でもお手元に残る資金が増え、
自宅の建替えやマンションへの住替えが可能となったお客様がいらっしゃいます。
この特別控除を利用されるにあたり、特に皆様にご案内したい要件がございます。
それは、
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
という要件がございます。控除を利用できない方の多くは、
この要件を満たさないケースが9割を超えております。
ご実家を売却することへの抵抗や、もう少し落ち着いてから処分しようと考え、
売却期を逃す方がたくさんいらっしゃいます。
そのほか、様々な控除がございます。
少しでもご興味がある方はお気軽にご相談ください。
皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。
成約御礼
☆船橋市丸山一丁目6号地☆
2020/09/14
「船橋市丸山一丁目売地」のお取引をさせて頂きました。
売主様・買主様、ご成約誠におめでとうございます。
また、ご売却・ご購入等、不動産に関するご質問は
市川センターへお気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願い申しあげます。
市川センター
通話無料「0120-707-290」
物件担当:鈴木賢斗
売主様・買主様、ご成約誠におめでとうございます。
また、ご売却・ご購入等、不動産に関するご質問は
市川センターへお気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願い申しあげます。
市川センター
通話無料「0120-707-290」
物件担当:鈴木賢斗
[取引態様:媒介]
成約御礼
船橋市丸山1丁目 土地(5号地)
2020/08/06
このたび、市川センターにおきまして、
船橋市丸山1丁目の土地(5号地)が
ご成約となりました。
この場をお借りして、売主様・買主様へ御礼を申し上げます。
不動産のご購入・ご売却等ご相談がございましたら、
【市川センター】まで、お気軽にお問い合わせください。
船橋市丸山1丁目の土地(5号地)が
ご成約となりました。
この場をお借りして、売主様・買主様へ御礼を申し上げます。
不動産のご購入・ご売却等ご相談がございましたら、
【市川センター】まで、お気軽にお問い合わせください。
[取引態様:媒介]
成約御礼
江戸川区東小松川3丁目 土地
2020/08/06
このたび、市川センターにおきまして、
江戸川区東小松川3丁目の土地が
ご成約となりました。
この場をお借りして、売主様・買主様へ御礼を申し上げます。
不動産のご購入・ご売却等ご相談がございましたら、
【市川センター】まで、お気軽にお問い合わせください。
江戸川区東小松川3丁目の土地が
ご成約となりました。
この場をお借りして、売主様・買主様へ御礼を申し上げます。
不動産のご購入・ご売却等ご相談がございましたら、
【市川センター】まで、お気軽にお問い合わせください。
[取引態様:媒介]