こんにちは、鈴木宏昌です。
千葉県のマスコットキャラクター、チーバくんが4月から配信を始めた
写真共有アプリ「インスタグラム」に、10日夕方アクセスが
集中し停止する事態となりました。以前より配信していた「ツイッター」にて
「インスタグラム」開始の案内をしたことが原因とのこと。
ちなみにチーバくんは2011年から千葉県の公式マスコットとなり約7年、
現在「ツイッター」のフォロワー数は約25万人とのこと。
千葉といえばチーバくんが定着してきましたね。
最新記事 一覧
日々営業日記
チーバくん人気
2018/05/12
日々営業日記
子育て応援!チーパスネット
2018/05/06
こんにちは、鈴木宏昌です。
千葉県では、子育て家庭を県全体で応援するため、
平成24年度から「子育て応援!チーパス事業」を実施しています。
それに伴い『チーパス』を発行しており、「チーパスの店」で
カードを提示することにより、割引きや買物ポイント付与等の
サービスが受けられます。なお、『チーパス』はお住まいの各自治体にて
お受取いただけます。また、既に『チーパス』をご利用になられている方でも、
前カードの使用期限が【2018年3月31日まで】になっておりますので、
期限が過ぎている場合は、新規カードへの切り替えが必要です。
当事業の詳細につきましては、下記URLよりご参照ください。
《 http://www.chiba-kosodate.jp/index.html 》
千葉県では、子育て家庭を県全体で応援するため、
平成24年度から「子育て応援!チーパス事業」を実施しています。
それに伴い『チーパス』を発行しており、「チーパスの店」で
カードを提示することにより、割引きや買物ポイント付与等の
サービスが受けられます。なお、『チーパス』はお住まいの各自治体にて
お受取いただけます。また、既に『チーパス』をご利用になられている方でも、
前カードの使用期限が【2018年3月31日まで】になっておりますので、
期限が過ぎている場合は、新規カードへの切り替えが必要です。
当事業の詳細につきましては、下記URLよりご参照ください。
《 http://www.chiba-kosodate.jp/index.html 》
日々営業日記
三世代同居等住宅取得支援
2018/05/06
こんにちは、鈴木宏昌です。
松戸市では、子育て世代に選ばれる魅力的なまちづくりを進めるため、
親元に住まいを取得する子育て世帯を支援しています。
そのため「松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金制度」を
導入しており、子育て世帯が市内に住む親世帯と近居または同居するために、
市内に住宅を取得する際の費用の一部(最大100万円)を補助します。
当該制度についての適用要件や手続きの流れ等は、
下記URL(松戸市役所ホームページ)よりご参照ください。
《 https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/tatemono_jyosei/3_sedaijuutaku.html 》
松戸市では、子育て世代に選ばれる魅力的なまちづくりを進めるため、
親元に住まいを取得する子育て世帯を支援しています。
そのため「松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金制度」を
導入しており、子育て世帯が市内に住む親世帯と近居または同居するために、
市内に住宅を取得する際の費用の一部(最大100万円)を補助します。
当該制度についての適用要件や手続きの流れ等は、
下記URL(松戸市役所ホームページ)よりご参照ください。
《 https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/tatemono_jyosei/3_sedaijuutaku.html 》
日々営業日記
ゴールデンウィーク期間中の休業のお知らせ
2018/04/28
こんにちは、鈴木宏昌です。
繰り返しのご案内になりますが、
弊社は【4月29日(日)から5月5日(土)まで】
GW休暇を頂戴致します。なお5月6日(日)からは、平常通り
「営業時間 9:30~17:30 ・ 定休日 水曜日、祝日」となります。
皆様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。
繰り返しのご案内になりますが、
弊社は【4月29日(日)から5月5日(土)まで】
GW休暇を頂戴致します。なお5月6日(日)からは、平常通り
「営業時間 9:30~17:30 ・ 定休日 水曜日、祝日」となります。
皆様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。
日々営業日記
印紙税の軽減措置の延長
2018/04/28
こんにちは、鈴木宏昌です。
印紙税の軽減措置は当初平成30年3月31日までの予定でしたが、
平成30年4月1日から平成32年3月31日まで延長されることになりました。
不動産の譲渡契約、また建築工事の請負契約の成立を証明するために
作成をする書面には収入印紙の貼付が必要であり、
契約金額等によりその金額が定められています。
またこの適用(一部例外を除く)により、20~50%の軽減が受けられます。
なお、余談ですが収入印紙を誤って貼付してしまった場合、
所轄税務署長に過誤納となった書面の原本を提示し、
過誤納の事実確認を受けることにより、
印紙税の還付を受けることができるそうです。
印紙税の軽減措置は当初平成30年3月31日までの予定でしたが、
平成30年4月1日から平成32年3月31日まで延長されることになりました。
不動産の譲渡契約、また建築工事の請負契約の成立を証明するために
作成をする書面には収入印紙の貼付が必要であり、
契約金額等によりその金額が定められています。
またこの適用(一部例外を除く)により、20~50%の軽減が受けられます。
なお、余談ですが収入印紙を誤って貼付してしまった場合、
所轄税務署長に過誤納となった書面の原本を提示し、
過誤納の事実確認を受けることにより、
印紙税の還付を受けることができるそうです。