吉祥寺センター 栗原 賢一のブログ

営業日記、地域の情報・出来事 一覧

日々営業日記
2018年分の路線価発表
2018/07/03
アクセス頂き、有難うございます。
八王子センターの栗原です。

7月2日、国税庁より2018年分の路線価(1月1日現在)が発表されました。全国の標準宅地は昨年比で0.7%のプラスとなり、3年連続で上昇しました。中でも東京都は4%の上昇です。

東日本大震災の被災地では宮城県が3.7%上昇、福島県が1.3%上昇しました。熊本地震が起きた熊本県は昨年は0.5%下落でしたが、今年は0.7%の上昇に転じました。

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担当 栗原  
日々営業日記
定額リフォームパッケージプラン
2018/07/01
アクセス頂き、ありがとうございます。
八王子センターの栗原です。

LIXILグループとの協力により、当社独自のマンション定額リフォームパッケージプランが誕生しました。2018年7月1日よりご提供可能です。

☆新築マンションに準じた水回り設備をパッケージにしています。

☆リフォームの金額が分かりやすいプラン。

☆リフォーム費用について、住宅一体型ローンをお使い頂けます。

☆水回り設備のメーカー保証を通常2年のところ、「3年保証」がつけられます。

☆LIXILショールームで実際の商品をコーディネーターさんがご説明できます。(予約制)

※対象物件:マンション 専有面積75㎡以下(75㎡超は割増)
※工事金額:2,335,000円(税別)

一般的な新築分譲マンションの仕様設備を、LIXILグループの協力により割引した価格でご提供出来ます。また、定額パックにすることにより資金計画が立てやすくなるメリットもございます。中古マンションをご希望の方は是非ご検討下さい。詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。

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担当 栗原 賢一 
日々営業日記
専属専任媒介契約とは ~不動産用語集~
2018/06/28
アクセス頂き、ありがとうございます。
八王子センターの栗原です。

今回は「媒介契約」について最後のご説明になります。媒介契約には3種類あり、①一般媒介契約、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約とあります。最後は「専属専任媒介契約」についてご説明をしていきます。

専属専任媒介契約とは・・・宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)のうち、専任媒介契約であって、かつ依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の特約が付いた契約のことです。

専任媒介契約との決定的な違いは、依頼者は取引の相手方を自分で発見しても、媒介を依頼した宅地建物取引業者の媒介なしには契約できないことです。

また、専任媒介契約の場合には指定流通機構(レインズ)に7日以内に登録しなければならないとされていましたが、専属専任媒介契約の場合には更に短く、5日以内とされています。

どちらの媒介契約で依頼されるかはお気軽にご相談下さい。売主様のご事情やご意向により、どちらの媒介契約がお勧め出来るか等、ご提案させていただきます。

以上、不動産用語集でした。

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専任媒介契約とは ~不動産用語集~
2018/06/22
アクセス頂き、ありがとうございます。
八王子センターの栗原です。

今回は引き続き「媒介契約」についてのご説明になります。媒介契約には3種類あり、①一般媒介契約、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約とあります。今回はそのうち「専任媒介契約」についてご説明をしていきます。

専任媒介契約とは・・・宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)であって、媒介の依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを禁ずる媒介契約のことです。

一般媒介契約とは異なり、複数の会社へ依頼せず、1社に絞る契約です。また、一般媒介契約では有効期間についての法律上の制約はありませんでしたが、専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることが出来ないとされています。ただし、契約期間の更新は可能です。

専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、7日以内に、媒介の目的物に関する事項を指定流通機構(レインズ)に登録しなければならないとされています。

以上、不動産用語集でした。

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一般媒介契約とは ~不動産用語集~
2018/06/21
アクセス頂き、ありがとうございます。
八王子センターの栗原です。

前回、「媒介契約」についてご説明をしました。媒介契約には3種類あり、①一般媒介契約、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約とあります。今回はそのうち「一般媒介契約」についてご説明をしていきます。

一般媒介契約は、次の1.および2.の特徴を持つ媒介契約のことです。

1.依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由です。
2.依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由です。

なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれます。

1)明示型の一般媒介契約
 明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約です。
2)非明示型の一般媒介契約
 非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約です。

また、一般媒介契約では有効期間についての法律上の制約はありません(国土交通省の定める標準媒介契約約款では、専任媒介契約と同じく3ヶ月以内で定めるものとしています)。そして、指定流通機構(レインズ)に登録する義務もありません。(任意での登録は可能です)

以上、不動産用語集でした。

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