こんにちは、鈴木宏昌です。
先日お客様よりご所有のマンションの一室を売ろうか貸そうか
迷っているとのご相談をいただきました。
ちなみにマンションの一室を貸す場合、下記に注意が必要です。
『初期投資』
一般的に賃貸の場合、事前にご自身でハウスクリーニングやリフォーム
(壁紙の張替え、フローリングの張替え、畳の表替え等)、
設備の交換・修繕等をおこなうため初期投資費用がかかります。
『管理費・修繕積立金』
入居者が決まった後でも、所有者はご自身のため、
引き続き管理費・修繕積立金の支払いが必要です。
『固定資産税・都市計画税、火災保険、住宅ローン』
上記同様、所有者ご自身で支払います。
『管理委託料』
賃貸された物件の管理を不動産管理会社に委託される場合、
賃料等に対して一般的に5%前後の管理委託料が月々かかります。
『確定申告』
サラリーマンで源泉徴収をしている方でも、
賃貸収入は副収入になるため確定申告が必要です。
その他下記のリスクがあります。
『借主が決まるまでの期間』
借主が決まるまでの間は賃料等が入ってこず、
諸経費等の支払いのみが続きます。借主を募集してすぐに決まればよいのですが、
長いときは半年以上かかることも想定しておかなければなりません。
『入居者トラブルの対応』
入居された方の賃料等の支払いが滞った、夜中に騒いでいる等
入居者トラブルの際、不動産管理会社に管理を委託されていない場合は
ご自身にて対応が必要です。
『設備の交換・修繕』
物件に付属された設備に不具合があった場合、原則貸主の費用負担で
交換・修繕をおこなわなければなりません。
『賃貸中、借主に退去してもらうことが難しい』
普通借家契約の場合、借主の権利が強く、ご自身の都合で戻りたいと思っても
退去いただくことは難しくなります。また賃貸期間を定めた
定期借家契約もありますが、借主は期間満了で必ず退去しなければならず、
借りることを控える方が多いため、通常の賃料から1~2割金額を抑えて
募集することが一般的です。
『売却価格に変動がある』
一般的に建物の築年数が経つにつれ売却価格は下がる傾向にあり、
数年賃貸をしてから売却をしようと思ったときに、
以前より売却想定価格が下がっている可能性があります。
賃貸の場合、上記のような手間やリスクがありますので、収入と支出のバランスや
今後の利用予定などを踏まえてお決めいただくことが大切です。
※弊社では賃貸業はおこなっておりませんが、
一般的な内容を基にアドバイスをさせていただきます。
営業日記、地域の情報・出来事 一覧
日々営業日記
マンションを売るか貸すか
2018/03/19
日々営業日記
評価替え年度
2018/03/18
こんにちは、鈴木宏昌です。
4月上旬頃、その年の1月1日現在で土地、家屋等を所有されている方に
「固定資産税(・都市計画税)納税通知書」が届きます。
なお固定資産の評価額は総務大臣が告示した固定資産評価基準に基づいて
評価をおこない、市町村長がその評価額を決定します。
そして『 評価額 × 標準税率1.4% = 固定資産税 』で税額が算出されます。
また都市計画税は市街化区域に存している土地また家屋を対象に、
『 評価額 × 標準税率0.3% = 都市計画税 』で算出されます。
評価額については3年に一度見直しがあり(一部例外を除く)、
平成30年度が評価替えの年となります。
そのため前3年間と固定資産税(・都市計画税)が
変わっている可能性がありますので、
詳細はお手元に届く納税通知書にてご確認ください。
4月上旬頃、その年の1月1日現在で土地、家屋等を所有されている方に
「固定資産税(・都市計画税)納税通知書」が届きます。
なお固定資産の評価額は総務大臣が告示した固定資産評価基準に基づいて
評価をおこない、市町村長がその評価額を決定します。
そして『 評価額 × 標準税率1.4% = 固定資産税 』で税額が算出されます。
また都市計画税は市街化区域に存している土地また家屋を対象に、
『 評価額 × 標準税率0.3% = 都市計画税 』で算出されます。
評価額については3年に一度見直しがあり(一部例外を除く)、
平成30年度が評価替えの年となります。
そのため前3年間と固定資産税(・都市計画税)が
変わっている可能性がありますので、
詳細はお手元に届く納税通知書にてご確認ください。
日々営業日記
訪日外国人の増加
2018/03/10
こんにちは、鈴木宏昌です。
日本政府観光局が「2017年 訪日外国人客数」を発表しました。
2017年は『2,869万人』で前年比19.3%増(2016年:2,403万人)でした。
年々訪日外国人客数は増えており、政府が力を入れている結果が出ているようです。
そして世界的に見ると訪日外国人客数のトップは『フランス:8,260万人』です。
これから東京オリンピックでさらに訪日外国人客数が増えていきますので、
それに対して受入れ態勢の強化を期待したいですね。
日本政府観光局が「2017年 訪日外国人客数」を発表しました。
2017年は『2,869万人』で前年比19.3%増(2016年:2,403万人)でした。
年々訪日外国人客数は増えており、政府が力を入れている結果が出ているようです。
そして世界的に見ると訪日外国人客数のトップは『フランス:8,260万人』です。
これから東京オリンピックでさらに訪日外国人客数が増えていきますので、
それに対して受入れ態勢の強化を期待したいですね。
日々営業日記
住みたい街1位は
2018/03/10
こんにちは、鈴木宏昌です。
2月28日に【SUUMO住みたい街ランキング2018関東版】が発表されました。
去年のランキングは「1位:吉祥寺」「2位:恵比寿」「3位:横浜」でしたが、
今年は『1位:横浜』『2位:恵比寿』『3位:吉祥寺』となりました。
なおアンケートは20~40代の世代別におこなっておりますが、
いずれの世代でも1位に選ばれました。その要因として、交通利便性と
商業利便性の良さが高かったようです。
来年はどうなるのか楽しみです。
2月28日に【SUUMO住みたい街ランキング2018関東版】が発表されました。
去年のランキングは「1位:吉祥寺」「2位:恵比寿」「3位:横浜」でしたが、
今年は『1位:横浜』『2位:恵比寿』『3位:吉祥寺』となりました。
なおアンケートは20~40代の世代別におこなっておりますが、
いずれの世代でも1位に選ばれました。その要因として、交通利便性と
商業利便性の良さが高かったようです。
来年はどうなるのか楽しみです。
日々営業日記
民泊法 平成30年6月15日施行
2018/03/05
こんにちは、鈴木宏昌です。
民泊法の施行に伴い、事前の事業届出等の手続きが3月15日から始まります。
また観光庁は2月28日にインターネットのポータルサイト、
3月1日にコールセンターを新設しました。
既に民泊をおこなわれている方、または検討されている方は
上記をご参照いただければと思います。
なお民泊法では、年間提供日数が180日以内と定められています。
また各市町村により、さらに制限が加わる可能性が
ありますのでお気を付けください。
民泊法の施行に伴い、事前の事業届出等の手続きが3月15日から始まります。
また観光庁は2月28日にインターネットのポータルサイト、
3月1日にコールセンターを新設しました。
既に民泊をおこなわれている方、または検討されている方は
上記をご参照いただければと思います。
なお民泊法では、年間提供日数が180日以内と定められています。
また各市町村により、さらに制限が加わる可能性が
ありますのでお気を付けください。