名古屋コンサルティング営業センター 龍 昂志のブログ

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日々営業日記
ウォークインクローゼットについて ~オシャレな生活の立役者~
2017/06/25
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!




お部屋の収納って、非常に大切ですよね。




女性にとって、お持ちの衣類や靴など、身に付けるものを多くお持ちであればあるほど、居住スペースを侵食してしまう事があるのではないでしょうか?




また、男性も然りで、スーツを多数お持ちですと、収納の使い方がポイントとなりますよね。




そんな時に、収納の多いお部屋というものは、オシャレな住環境の維持に非常に重要な意味を持つこととなると思います。




そこで、大きな収納として頭に浮かぶのが、「ウォークインクローゼット」だと思います。



ウォークインクローゼットは、その名のとおり、歩いて中に入り込めるクローゼットです。



下手をするとそこで人一人が生活できるくらいのスペースがあるものもあります。



ウォークインクローゼットは、マンションに限って言えば部屋に付随しているものが多いですが、注文住宅に関しては、部屋とは独立し設けられる事が多いのではないでしょうか?




片側に衣装をかけるスペースがあり、対面に低めのタンスを置いて、一番奥に姿見と言うように、効率よく使う事で、居住スペースを邪魔しない状況を作れます。




つまり、その分居住スペースを広く使ったり、物の少ないシンプルでオシャレな住環境を演出出来ると言うわけです!




また、窓を取り付ければ自然光でお召し物のコーディネートが出来ますよね(戸建に限ります)。



まあ、何といってもウォークインクローゼットがある住環境と言うのは、それ自体がオシャレという点も大きいですよね!




お召し物にこだわりがある方で、多くのアイテムをお持ちの方であれば、とりわけそうお思いになられるかと思います。




ただし、デメリットもあります。




そもそもの話にはなりますが、ウォークインクローゼットは、歩いて入り込めるクローゼットという事もあり、広く取る分ある意味居住スペースを圧迫することになります。




また、広いという事と置くものが洋服という事もあり、いつの間にか埃がたまったりする事もあるので、定期的に掃除する事が必要です。




有効に使えば非常に便利で、オシャレウォークインクローゼットですが、上記を考慮したうえでの設置の検討をお勧めいたします。



日常にオシャレをプラスするうえで欠かせない要素、生活感を居住スペースに露出させない秘密兵器のある住環境をご検討なさるのはいかがでしょうか?



以上、荻窪センターの龍でした。次回もお楽しみに!
オフタイム
龍の大規模修繕計画!
2017/06/24
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!




連日の不動産豆知識を今日はお休みし、本日はとある決意表明をさせていただきます!




それは、名付けて「龍の大規模修繕計画」です。笑



入社してから早くも1年と3ヶ月が経とうとしている中、学生の時分と同じ量の食事を摂り続け、気づけば体重が14キロも増えておりました…。




悲しいかな、縦に大きくなる事は10年も前になくなり、横に大きくなるばかりです。




このまま横に大きくなり続けると、成人病の危険性が出てくるなど、穏やかではいられなくなる状況になります。




しかも、まだ5キロ増などならまだしも、わずか1年程で14キロ増という現状を見過ごすことは出来ません。




よって、昨日、痩せる決意を致しました!




ここ2~3週間ほど、夜の食事制限のみで既に「4キロ」落ちているので、スピードアップを図ります。笑




ちょっとだけでも体を動かす事が重要かと思い、寝る前に30分程の時間を使い鍛え直す事にしました!




要は単なるダイエットの決意表明なのですが、「大規模修繕」という言葉で代用する辺り、職業病ですかね?

余談ですが、、、
上司に「大規模修繕計画」を宣言したところ、「大規模修繕計画」だとリバウンドが怖いので「中長期修繕計画」の方が良いのでは?とアドバイスをいただきました。
やはり、「中長期修繕計画」と言ってしまうあたり、職業病ですね。




それはともかく、皆様、温かい目で見守ってくださいね!




明日からまた不動産豆知識のご紹介を致します。今日は小休止という事でこんな記事ですが、わたくし龍のパーソナリティをここで知って頂ければ幸いです。




それでは、次回もお楽しみに!!!





日々営業日記
接道義務ってなに?~敷地と道路の関係について~
2017/06/23
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!!!



本日は、敷地と道路の関係について、詳しく解説していきたいと思います。


敷地には、建築物の建築につき果たすべき義務があります。



それは大きく分けて2つ、「建築基準法上の道路に接していなければいけない」という要件と、「道路に対し敷地が2メートル以上接していなければならない」という要件です。



この2つを満たすことで、原則として敷地に建物を建築することができます。



ただし、後者の条件については、条例で更に厳しい条件を付されていることがありますし、建物によっては、条例で2メートル接していても建てられないものがあります。(例えば、接道間口3m以上や、4m以上と定められているなど)




具体的にいうと、「東京都建築安全条例」では、大規模建築物(延べ床面積1000㎡以上のもの)と特殊建築物につき、上記とは異なる条件が定められています。以下に記載いたしますね!




~大規模建築物~

・1000㎡超2000㎡以下→6m以上の接道

・2000㎡超3000㎡以下→8m以上の接道

・3000㎡超→10m以上の接道




~特殊建築物~

・500㎡以下→4m以上の接道

・500㎡超1000㎡以下→6m以上の接道

・1000㎡超2000㎡以下→8m以上の接道

・2000㎡超→10m以上の接道




特殊建築物については、不特定多数の人が利用する施設の事を指します。例えば、アパート等の共同住宅や、工場・病院・診療所などです。




建物を建てる際は、東京都に限って言うと、建てようと思っている建物が大規模建築物・ないし特殊建築物の場合、上記の条件を満たすことが必要になります。




そのため、「どこの」「どんな土地に」「何を」建てようとしているのかが非常に重要になります。




居住用建物を建築検討の場合は「建築基準法上の道路に接道」と「接道する間口が2m以上」の要件、または条例で設定された条件を満たす事で接道義務を果たしている事となります。



しかし、アパートや診療所などを建築なさる場合は、各自治体により異なりますが、接道につき条例で上記より厳しい条件が付される事となる場合がありますので、その点につき注意して土地選びを行いましょう。



~本日のまとめ~
・建物を建てる際は、敷地が接道義務を果たさなくてはならない

・建てようと思う建物により、付される条件は厳しいものとなる可能性がある


以上、荻窪センターの龍でした。次回もお楽しみに!




日々営業日記
吹き抜けのメリット・デメリット
2017/06/20
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!




本日は、住宅における「吹き抜け」について、皆さんにご説明したいと思います。




吹き抜けのある家…凄くオシャレなものだと思います。




リビングスペースにドーンと作るのもよし、玄関に階段を持ってきて、玄関スペースを吹き抜けにするのもいいと思います!




ただ、吹き抜けのある家をご検討されるのであれば、そのメリット・デメリットについてご存知になられた方が良いかと思います。




それでは、メリット・デメリットについてご説明致しますね!




~吹き抜けのメリット~

・開放感がある点

→人それぞれとは思いますが、吹き抜けに関しての一番のメリットではないでしょうか?人のスケールの大きさを感じる要素の一つが、縦の高さになります。吹き抜けを作ることにより、縦の高さを取ることでお部屋がより広く感じられると言う開放感が得られますよね。

・日中の明るさが確保できる点

→吹き抜けがあると、天井の高さが確保できます。その分、高い位置に窓を設けることができるので、高い位置から光を取り入れることで、電気だけではなく日中の陽の光をお部屋により一層加えられます。




メリットはこんなところでしょうか?では、デメリットについて。




~吹き抜けのデメリット~

・冷暖房が効きにくい点

→空間を広く取る分、エアコンの冷暖房の効きは悪くなります。そのため、光熱費がかさむ可能性は否めません。




・音が響きやすい点

→こちらも空間も取ることで発生するデメリットです。家族の生活の時間帯にズレが生じている事も多々あるかと思います。そうした中、物音が響く事で夜遅く帰った際に、生活音でお子様を起こしてしまうなどの可能性が出てきてしまいます。




~本日のまとめ~

吹き抜けは、開放感があり採光にも優れる作りです。しかし、エアコンの効きにくさや物音が響くと言う点につき、十分理解した上でご検討なさることをお勧めいたします。




以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
日々営業日記
不動産権利証がない!~権利証を紛失したらどうなる?~
2017/06/19
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍(りゅう)です!




やっぱりこちらの方がしっくり来ますね!笑




それはいいとして、本日もお役立ち情報をお届けしますね!




不動産を取得した・所有している方のお手元には、その不動産の権利証(登記済証)があると思います。




こちらは非常に大切なものですが、家を建てて早◯十年、権利証なんて触れる機会なんてほとんどない。




そんな折、お子様も独立し、広い家の手入れも辛いし、売却かな?と思って権利証を探すと、ない…。




「権利証を紛失してしまった!!!どうしたらいいんだ…。」




この場合、「もしかして、紛失したら所有権なくなっちゃうのかな?」なんて心配なさるのは当然かと思います。




そういうわけで、本日は不動産権利証をなくしてしまった場合どうなるのか?についてご説明致します!




真っ先に、権利証をなくしてしまったということで思いつくのがそのリスクですよね。




無くしてしまった場合に起こる事を以下に記載します。




~権利証がないとどうなるのかについて~

・権利があることを証明する文書がない状況におちいる

・次に何かしらの登記を行う際に、仮登記等、特別な手続きを踏む必要が出てくる

・理由の如何に問わず、権利証の再発行は原則出来ない


と言ったところでしょう。




「あれ…他人に勝手に登記されて、所有権なくなっちゃうんじゃないの?」




とお思いの方、いらっしゃるかと思います。




その答えは、ノーです!




権利証のみでは、所有権があることの証明に過ぎないからです。




以前のブログで、不動産登記について触れましだが、不動産の権利に関する登記は任意なので、登記済証がないからと言って、所有権が消えることはありません。




また、知らないうちに誰かがご所有の不動産を抵当に入れ、雲隠れし抵当権が執行されるなんてことも、絶対ないとは言えませんが確率はゼロに近いです。




権利に関わる登記を行う場合、登記義務者(不動産をお持ちの方)と登記権利者(上記の場合、抵当権者)が共同で登記しないといけないからです。




また、登記の際は印鑑証明等も必要になるため、本人しか取得できないものがいる以上、そう言ったリスクは殆どないと言えます。




ただし、箇条書きにしている点で困るリスク・無駄な出費がかさむリスクは発生します。そのため、厳重に・大切に保管するようにして下さいね!




~本日のまとめ~

・権利証を無くしても、所有権がなくなるわけではない

・ただし、権利証がないと、権利を証明する書類がない状態になり、何かしらの登記を行う際に困る

・権利証は再発行出来ない




以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!!!
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