三井住友トラスト不動産市川センターの鈴木です。
本日は、物件のご紹介をさせていただければと思います。
【市川南五丁目新築戸建】
価格:5,380万円(税込)
交通:JR総武線『市川』駅徒歩12分
間取り:3LDK
土地面積:106.92㎡(公簿)
建物面積:96.04㎡
完成予定:令和3年2月
現在、以前の建物を解体している状況でございます。
市川駅徒歩圏内の物件については、人気がございますので、
気になる方はお気軽にお申し付けください。
宜しくお願い致します!
最新記事 一覧
日々営業日記
DMお送りいたしました。
2020/11/12
お世話になっております。
三井住友トラスト不動産市川センターの草川一歩輝です。
先日、当社より市川ザ・タワーズウエスト限定で
ダイレクトメールをお送りいたしました。
少しでもご売却をお考えの客様
ご所有不動産の価値をお知りになりたいお客様
お気軽にご相談ください。
皆様からのご連絡心よりお待ちしております。
三井住友トラスト不動産市川センターの草川一歩輝です。
先日、当社より市川ザ・タワーズウエスト限定で
ダイレクトメールをお送りいたしました。
少しでもご売却をお考えの客様
ご所有不動産の価値をお知りになりたいお客様
お気軽にご相談ください。
皆様からのご連絡心よりお待ちしております。
物件紹介一戸建て
~新着物件!葛飾区奥戸5丁目~
2020/11/09
三井住友トラスト不動産市川センターの草川一歩輝です。
新着物件のご紹介です。
★葛飾区奥戸5丁目★
・新築戸建 3階建て 2980万円
・3LDK
・解放感あるL型バルコニー
・食洗器付きガラストップキッチン
土日もご案内可能でございます。
お気軽にご連絡ください。
よろしくお願い致します。
日々営業日記
物件のご案内
2020/11/08
お世話になっております。
市川センターの黒川大輝(くろかわ ひろき)です。
先日はお客様のご希望エリアにて
新築戸建ての案内を行って参りました。
物件をご購入する際には物件の販売価格以外にも
経費がかかってきます。
・売買契約書へ貼付する印紙
・登記費用
・住宅ローンの事務手数料、保証料
・仲介手数料
・不動産取得税
上記の費用が別途必要となってくることが
あるため、諸経費等についても詳しくご説明させて
いただきますので、お気軽にお問合せください!
市川センターの黒川大輝(くろかわ ひろき)です。
先日はお客様のご希望エリアにて
新築戸建ての案内を行って参りました。
物件をご購入する際には物件の販売価格以外にも
経費がかかってきます。
・売買契約書へ貼付する印紙
・登記費用
・住宅ローンの事務手数料、保証料
・仲介手数料
・不動産取得税
上記の費用が別途必要となってくることが
あるため、諸経費等についても詳しくご説明させて
いただきますので、お気軽にお問合せください!
日々営業日記
生産緑地2022年問題
2020/11/06
三井住友トラスト不動産市川センターの鈴木です。
生産緑地というものをご存知でしょうか。
生産緑地法とは、1974年に、大都市圏の一部の市街化区域内における農地の宅地化を推進するために公布された法律です。
当時、都市部の宅地が圧倒的に不足しており、市街化区域内の農地を宅地化することで不足を解消するというものでした。
しかし、都市部の農家の方を中心に当然反対の声が上がり、法改正のもと1992年度から自治体に申請された農地で一定条件を満たせば、30年間にわたって固定資産税は農地扱いとし、相続税については納税猶予を受けることが可能となりました。
1992年に申請された方は、2022年に期間満了を迎えます。
その場合は、通常以下の手続きが必要となります。
①30年を経過した生産緑地を解除する場合には、市町村に対して「買取り申請」を行う。
※財政難にあえぐ自治体が多い中、買取ることができる市町村が少ない。
②他に生産緑地として買取る人がいないか斡旋。
実現しない場合、宅地並みの課税が発生するため、土地を有効活用するか、または売却しなければ、宅地並みの固定資産税を負担することは難しいと考えられます。
有効活用するにしても駅から遠い場所がほとんどであることから、アパート等を建築しても賃借人が入らず、維持費だけかかってしまうことも想像できます。
市川市では、北部を中心に約300もの生産緑地が存在しております。
農家を続けようにも承継できる世代がいない、
解除しようにもどのような手順を取ったらいいのか分からない、
そもそも売却する場合は、いくらくらいで売れるものなのか、
どんな些細な事でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。
生産緑地というものをご存知でしょうか。
生産緑地法とは、1974年に、大都市圏の一部の市街化区域内における農地の宅地化を推進するために公布された法律です。
当時、都市部の宅地が圧倒的に不足しており、市街化区域内の農地を宅地化することで不足を解消するというものでした。
しかし、都市部の農家の方を中心に当然反対の声が上がり、法改正のもと1992年度から自治体に申請された農地で一定条件を満たせば、30年間にわたって固定資産税は農地扱いとし、相続税については納税猶予を受けることが可能となりました。
1992年に申請された方は、2022年に期間満了を迎えます。
その場合は、通常以下の手続きが必要となります。
①30年を経過した生産緑地を解除する場合には、市町村に対して「買取り申請」を行う。
※財政難にあえぐ自治体が多い中、買取ることができる市町村が少ない。
②他に生産緑地として買取る人がいないか斡旋。
実現しない場合、宅地並みの課税が発生するため、土地を有効活用するか、または売却しなければ、宅地並みの固定資産税を負担することは難しいと考えられます。
有効活用するにしても駅から遠い場所がほとんどであることから、アパート等を建築しても賃借人が入らず、維持費だけかかってしまうことも想像できます。
市川市では、北部を中心に約300もの生産緑地が存在しております。
農家を続けようにも承継できる世代がいない、
解除しようにもどのような手順を取ったらいいのか分からない、
そもそも売却する場合は、いくらくらいで売れるものなのか、
どんな些細な事でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。