こんにちは、新百合ヶ丘センターの石山です。
基礎実務研修や新人勉強会でとても重要な道路について学びました。
現在、幅員4m以上の道路に建物の間口が2m以上接地していなければ建物を建てることができず、幅員が足りなかった場合はセットバック(幅員4mを確保するために敷地の一部を後退させること)が必要となります。
また、道路には1項1号道路(道路法に定められている・公道)、1項2号道路(大規模な宅地開発に伴い造成された・開発道路)、1項3号道路(建築基準法の施行日【昭和25年11月23日】に存在していた・既存道路)、1項4号道路(2年以内に道路になる・計画道路)、1項5号道路(土地を建築物の敷地として利用するために造成された・位置指定道路)、2項道路(幅員4m未満・みなし道路)の建築基準法に定める6つの種類があります。
これから市役所調査や現地調査を通して多くの道路に触れ、追及していきたいです。
本日も最後までご覧いただきありがとうございました。
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