こんなお悩みありませんか?
使う予定のない家を相続。
売却がいいのか、
賃貸がいいのか、
どちらがいいんだろう?
空き屋の管理がタイヘン。
防犯・防災も心配だ。
誰かに任せられないかなぁ。
税金や固定資産税。
税金って難しそう・・
権利関係が複雑で
手がつけられない。
どうしたものか・・・
解決いたします!
不動産売買仲介のプロの三井住友トラスト不動産とセキュリティ管理のプロのアルソックが
連携をし、最適な選択ができるようサポートをいたします。まずは、一度ご相談してみませんか?
空き屋の管理に関するご相談
HOME ALSOK るすたくサービスは、空き家になってしまった実家、長期
不在の自宅や別荘などの空き屋をお持ちの方に心強いサービスです。
見回りサービス
1ヶ月に1回巡回し、屋外の指定箇所(10カ所まで)に発生した異常(破損、盗難、ゴミの投棄など)の有無をEメールでご報告いたします。
投函物整頓サービス
郵便受けの投函物を確認の上、お客さまとの契約に基づき、廃棄または指定された住所へ送付します。
ホームセキュリティ換気サービス
侵入監視をはじめ、ニーズの高いセキュリティを実現するオプションで、「るすたくセキュリティ」「換気サービス」もご用意しております。
空き家は増え続けています
親からの相続で受け継いだ実家など、お気持ちの整理がつかずそのままにしている方も多く、一方で、空き家は維持する負担が大きいこともあり、悩んでいる方が増えています。
※総務省のサイト・資料へ移動します。
管理不全空き家(特定空き家予備軍)
家の一部が破損、腐朽しているなど、そのまま放置すると「特定空き家」になる可能性が高い空き家。
行政による指導・勧告措置
特定空き家
管理不十分により防災・衛生・景観上の問題がある空き家。倒壊の危機、害虫や悪臭が発生している、等
行政による指導・助言・勧告措置
除去等の代執行の可能性も
空き家について考えてみましょう
空き家の今後の選択肢は「保有(現況・改修・解体・建て替え)・賃貸・売却」の3パターンです。
それぞれのメリット・デメリットを比較し、今後どうすることが良いのか考えてみましょう。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 保有 |
資産を守れる 将来自己使用できる |
固定資産税の費用負担
清掃や見回りなどの |
| 賃貸 |
家賃収入を得られる
相続税評価額が |
建築費・修繕費などの 賃貸運営・管理負担 |
| 売却 |
費用負担・管理負担が 現金を得られる |
資産がなくなる |
政府による空き家対策
令和5年度 税制改正について
適用期限が令和9年12月31日まで4年延長
令和6年(2024年)1月1日以降に行う譲渡の
場合は以下のとおりとなります。
対象家屋につき譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、取壊しが完了した
場合又は耐震基準に適合することが証明された場合は、本特例が適用可能となります。
対象となる家屋及び土地を取得した相続人が3人以上の場合は、相続人1人につき
特別控除は2,000万円となります。
空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」により承継した古い空き家(除却後の敷地含む)の有効活用を促進するため、空き家の売却について、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
特定を使う一定の条件は?
| 適用要件項目 | 要件の内容 |
|---|---|
| 家屋の建築時期 | 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること |
| 居住要件(注1) | 相続開始直前において、被相続人の居住用でありかつ被相続人以外に居住していた者がいないこと |
| 譲渡時期 |
相続時から、相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること 平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること |
| 対象となる譲渡(注2) |
被相続人の居住用家屋の譲渡または被相続人の居住用家屋および 被相続人の居住用家屋の全部の取壊し等をした後におけるその敷地の譲渡 |
| 譲渡金額制限 |
譲渡額が1億円以下 (固定資産税等清算金を含む) |
(注1)平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡については、被相続人が要介護認定をうけており、老人ホーム等に入居している場合等一定の場合を含みます。
(注2)令和6年(2024年)1月1日以降に行う譲渡の場合
対象家屋につき譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、取壊しが完了した場合又は耐震基準に適合することが証明された場合は、本特例が適用可能となります。
対象となる家屋及び土地を取得した相続人が3人以上の場合は、相続人1人につき特別控除は2,000万円となります。
具体的なお取引にあたっては、お客さまの弁護士、会計士、税理士等と事前に十分にご相談いただくようお願い申し上げます。







