「空き家」に関するお悩み・ご相談は、三井住友トラスト不動産「空き家トータルサポート」が、豊富な経験を活かして解決いたします。

使う予定のない家を相続。
売却がいいのか
賃貸がいいのか
どちらがいいんだろう?

長い間使っていなかったので
リフォームして有効活用
したい

どこに相談すればいいのかな?

相続税や固定資産税。
税金って難しそう…。

権利関係が複雑で
手がつけられない

どうしたものか…。

「空き家」の管理は
予想以上にタイヘン。
防犯・防災も心配だ。
誰かに任せられないかなぁ

「空き家」に関するお悩み・ご相談は、

三井住友トラスト不動産「空き家トータルサポート」が、豊富な経験を活かして解決いたします。

Q 使う予定のない家を相続。売却がいいのか賃貸がいいのか。どちらがいいんだろう?

Q 長い間使っていなかったのでリフォームして有効活用したい。どこに相談すればいいのかな?

Q 相続税や固定資産税。税金って難しそう…。

Q 権利関係が複雑で手がつけられない。どうしたものか…。

Q 「空き家」の管理は予想以上にタイヘン。防犯・防災も心配だ。誰かに任せられないかなぁ

解決いたします!

売却・賃貸・維持管理…いずれが良いか。専門スタッフが診断し、ご提案いたします。

実績・ノウハウに富んだ専門スタッフがご売却をきめ細かくお手伝いいたします。

空き家の見回り、郵便受けなどの管理サービスから、ホームセキュリティまで幅広く対応いたします。

空き家の建替えからリフォームなど幅広い提案により、お悩みを解決いたします。

提携弁護士・税理士が「空き家」に関する法律・税務についてご相談をお受けいたします。

解決いたします!

「空き家」診断サポート

売却・賃貸・維持管理…いずれが良いか。専門スタッフが診断し、ご提案いたします。

売却・賃貸サポート

実績・ノウハウに富んだ専門スタッフがご売却をきめ細かくお手伝いいたします。

管理サポート

空き家の見回り、郵便受けなどの管理サービスから、ホームセキュリティまで幅広く対応いたします。

有効活用サポート

空き家の建替えからリフォームなど幅広い提案により、お悩みを解決いたします。

法律・税務相談サポート

提携弁護士・税理士が「空き家」に関する法律・税務についてご相談をお受けいたします。

空き屋は今、増え続けています。空き家は年々増え続けており、2023年時点で900万戸(空き家率13.8%)と今や社会問題になっています。親からの相続で受け継いだ実家など、お気持ちの整理がつかずそのままにしている方も多く、一方で、空き家は維持する負担が大きいこともあり、悩んでいる方が増えています。

空き家は年々増え続けており、2023年時点で900万戸(空き家率13.8%)と今や社会問題になっています。
親からの相続で受け継いだ実家など、お気持ちの整理がつかずそのままにしている方も多く、
一方で、空き家は維持する負担が大きいこともあり、悩んでいる方が増えています。

拡大図はこちら

空き家について考えてみましょう。

空き家の今後の選択肢は「保有・賃貸・売却」の3パターンです。
それぞれのメリット・デメリットを比較し、今後どうすることが良いのか考えてみましょう。

  メリット デメリット

保有

・資産を守れる

・将来自己使用できる

・固定資産税の費用負担

・清掃や見回りなどの管理負担

賃貸

・家賃収入を得られる

・相続税評価額が低くなる

・建築費・修繕費などの初期費用

・賃貸運営・管理負担

売却

・費用負担・管理負担がなくなる

・現金を得られる

・資産がなくなる

政府による空き家対策

令和5年度 税制改正について

■適用期限が令和9年12月31日まで4年延長

■令和6年(2024年)1月1日以降に行う譲渡の場合は以下のとおりとなります。

・対象家屋につき譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、取壊しが完了した場合又は耐震基準に適合することが証明された場合は、本特例が適用可能となります。

・対象となる家屋及び土地を取得した相続人が3人以上の場合は、相続人1人につき特別控除は2,000万円となります。

「空き家に係る譲渡取得の特別控除」

空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」により承継した古い空き家(除却後の敷地含む)の有効活用を促進するため、空き家の売却について、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

特例を使う一定の条件は?

適用要件項目 要件の内容

家屋の建築時期

昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること

居住要件
(注1)

相続開始直前において、被相続人の居住用でありかつ被相続人以外に居住していた者がいないこと

譲渡時期

・相続時から、相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

・平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること

対象となる譲渡
(注2)

・被相続人の居住用家屋の譲渡または被相続人の居住用家屋および敷地の譲渡
(譲渡時において一定の耐震基準を満たすこと。)

・被相続人の居住用家屋の全部の取壊し等をした後におけるその敷地の譲渡

譲渡金額制限

譲渡額が1億円以下

(注1)平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡については、被相続人が要介護認定をうけており、老人ホーム等に入居している場合等一定の場合を含みます。

(注2)令和6年(2024年)1月1日以降に行う譲渡の場合

・対象家屋につき譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、取壊しが完了した場合又は耐震基準に適合することが証明された場合は、本特例が適用可能となります。

・対象となる家屋及び土地を取得した相続人が3人以上の場合は、相続人1人につき特別控除は2,000万円となります。

・具体的なお取引にあたっては、お客さまの弁護士、会計士、税理士等と事前に十分にご相談いただくようお願い申し上げます。

三井住友トラスト不動産「空き家トータルサポート」は。三井住友トラスト不動産が中心となり3社の連携による総合力で、「空き家」のお悩みに最適な解決策をご提供します。

ご売却等のご検討の際は、売買契約お客さま取引件数年間8,000件超の経験を持つ弊社にご相談ください。法律・税務のご相談には弁護士等を、また不要な荷物等の整理についても提携している専門業者をご紹介いたします。※2023年4月1日~2024年3月31日までの実績

当面は空き家のままにしておきたい等のお考えの方には、ALSOKが現状維持のまま管理いたします。家の見回り、郵便受けなどの管理サービスから、ホームセキュリティまで幅広く対応いたします。

累積建築戸数223万戸の実績に基づく積水ハウスグループの総合力で、住宅の建替え、リフォーム、賃貸・管理、売買の際の買取り、等価交換を含めた開発等、総合的なコンサルティングでお悩みを解決します。

三井住友トラスト不動産
「空き家トータルサポート」は、
三井住友トラスト不動産が中心となり

3社の連携による総合力で、
「空き家」のお悩みに最適な解決策を
ご提供します。

ご売却等のご検討の際は、売買契約お客さま取引件数年間8,000件超の経験を持つ弊社にご相談ください。法律・税務のご相談には弁護士等を、また不要な荷物等の整理についても提携している専門業者をご紹介いたします。※2023年4月1日~2024年3月31日までの実績

当面は空き家のままにしておきたい等のお考えの方には、ALSOKが現状維持のまま管理いたします。家の見回り、郵便受けなどの管理サービスから、ホームセキュリティまで幅広く対応いたします。

累積建築戸数223万戸の実績に基づく積水ハウスグループの総合力で、住宅の建替え、リフォーム、賃貸・管理、売買の際の買取り、等価交換を含めた開発等、総合的なコンサルティングでお悩みを解決します。

お問い合わせ・ご相談は…

三井住友トラスト不動産が各サービス提供のご相談窓口となります。どうぞお気軽にご連絡ください。

※遠隔地の不動産や、ご相談内容によっては、お取扱いできない場合がございます。

通話無料

通話無料

営業時間/9:30am~5:30pm 土曜・日曜も営業致しております。(水曜・祝日定休)