不動産の知識・税金の知識

知っておきたい
税金の基礎知識

知っておきたい税金の基礎知識インデックスへ

不動産の購入・売却時にかかる税金のポイントを、わかりやすくまとめました。

7.不動産取引に関する消費税

1

消費税の概要

(5)課税期間・課税標準

 消費税等の課税期間は原則として、個人は1月1日~12月31日、法人はその事業年度です。
 消費税等の課税標準は、取引等の対価です。

(6)税率

 10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)(原則として令和1年10月1日以降10%)

(7)申告・納付

 課税事業者は、その課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内(個人事業者は、その年の12月31日の属する課税期間の確定申告は翌年の3月末日まで)に、所轄の税務署長に確定申告書を提出するとともに消費税額および地方消費税額を納付します。
 また、直前の課税期間(1年分)の確定税額が、一定額を超える事業者については、中間申告・納付が必要となります。

(8)簡易課税制度

 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者が簡易課税制度を選択する旨の届出書を提出した場合には、課税期間の課税売上高に対する消費税額等に下記の割合を乗じた額を課税仕入高に含まれる消費税額等とすることができます。
第一種事業(卸売業) ………………90%  第四種事業(その他の事業)……………60%
第二種事業(小売業) ………………80%  第五種事業(サービス業等)……………50%
第三種事業(製造業等*・建設業)…70%   第六種事業(不動産業)…………………40%
*令和元年10月1日を含む課税期間から第三種事業である農業、林業、漁業のうち消費税の軽減税率が適用される飲食品の譲渡を行う事業を第三種事業とし、みなし仕入率は70%が適用される。

前へ 2 / 2 次へ