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消費税の概要
(1)消費税の概要
消費税等は、消費に広く負担を求めるという観点から、ほぼすべての国内での商品の販売、資産の貸付け、サービスの提供等を課税対象として、取引の各段階において10%(令和5年4月1日現在)の税率で課税する税です。
(2)消費税の課税対象
消費税等は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供(以下、「資産の譲渡等」といいます)、および保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象とします。
(3)消費税の非課税取引
消費税等の非課税取引には、次のようなものがあります。
①消費税の性格上課税になじまないもの
- イ.
- 土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡および貸付け(一時的に使用させる場合等を除く)
- ロ.
- 有価証券、有価証券に類するものおよび支払手段の譲渡
- ハ.
- 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
- 二.
- その他一定のもの
②社会政策的配慮によるもの
- イ.
- 社会保険診療、助産、社会福祉事業
- ロ.
- 学校の授業料・入学検定料、入学金、施設設備費等
- ハ.
- 住宅の貸付け(一時的な貸付の場合等を除く)
- 二.
- その他一定のもの
(4)納税義務者
①原則
消費税等の納税義務者は、製造、卸、小売、サービス等の各段階の事業者や、保税地域からの外国貨物の引取者とされています。
②納税義務の免除等
基準期間および特定期間における課税売上高等が1,000万円以下である事業者(一定の法人を除きます)については、消費税等の納税義務が免除されます。
③基準期間・特定期間
基準期間とは、個人事業者については前々年、法人については前々事業年度をいいます。
特定期間とは、個人事業者については前年上半期(1月~6月)、法人については前事業年度の上半期をいいます。
コラム
免税事業者の要件の見直し
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である法人は、原則として消費税等の免税事業者とされています。平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、特定期間における課税売上高が1,000万円以下である要件が加えられました。なお、この規定の適用にあたり、課税売上高に代えて、給与等の支払額を用いることができます。
この見直しは、個人事業者についても同様に取り扱われます。