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登録免許税
(5)登録免許税の税率
登録免許税にはそれぞれの登記の内容によって課税標準に乗ずる税率が異なる定率税率と、その不動産の価格にかかわらず、1個あたりの税額が決まっている定額税率があります。
(6)住宅用家屋の所有権保存・移転登記の軽減措置
新築住宅も既存住宅も、一定の要件を満たした場合には登録免許税の税率は軽減されます。
①新築住宅の軽減措置
個人が、次の要件を満たす居住用住宅を新築し、または新築住宅を取得した場合は、所有権の保存登記、移転登記に関する登録免許税が軽減されます。
- イ.
- 自己の居住の用に供する住宅であること
- ロ.
- 取得または新築して1年以内に登記をすること
- ハ.
- その建物の登記床面積が50m²以上であること
②既存住宅の軽減措置
個人が、次の要件を満たす中古住宅を取得した場合は、所有権の移転登記に関する登録免許税が軽減されます。
- イ.
- 自己の居住の用に供する住宅であること
- ロ.
- 取得して1年以内に登記をすること
- ハ.
- その建物の登記床面積が50m²以上であること
- 二.
- 昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること(昭和56年12月31日以前の建築の場合は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書(耐震等級が1、2、3であるものに限る)が取れたもの、または既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの)
(7)抵当権の設定登記の軽減措置
個人が、住宅を新築しまたは新築・既存住宅を取得し、自己の居住の用に供した場合で、これらの住宅の新築、取得をするための資金の貸付けを受けたとき、これら住宅用家屋を目的とする抵当権設定登記で次の要件を満たすものは、抵当権設定登記に関する登録免許税が軽減されます。
- ①
- 住宅用家屋の所有権保存・移転登記の軽減措置の対象となる家屋であること
- ②
- その新築または取得後1年以内に受ける登記であること