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印紙税
(5)不動産の売買契約書
不動産の売買契約書も印紙税の課税文書に該当し、契約金額に応じた印紙を契約書に貼付しなければなりません。
■不動産の売買(譲渡)契約書の印紙税
(6)工事の請負契約書
工事の請負契約書も印紙税の課税文書に該当し、請負金額に応じた印紙を契約書に貼付しなければなりません。
■工事の請負契約書の印紙税
(7)受取書
売買代金や工事代金等の受取書は印紙税の課税文書に該当し、受取金額に応じた印紙を貼付しなければなりません。
不動産の売買代金等について「営業に関しないもの」の領収書については、その金額にかかわりなく印紙税はかかりません。個人で商売している人が商売に関係のない不動産を売った場合も同様です。
コラム
印紙税の非課税文書
次に掲げる文書については、印紙税は非課税となっています。
委任状、建物賃貸借契約書、駐車場施設使用契約書、抵当権設定契約書、使用貸借契約書