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印紙税
(1)印紙税の概要
印紙税は、不動産を売買するときに作成する売買契約書、建物を建築するときに作成する工事請負契約書、金融機関から借入れをおこすときに作成する金銭消費貸借契約書などの各種の契約書、領収書のような文書にかかる税金です。
(2)印紙税の納税義務者
印紙税は、課税文書を作成した人が納税義務者となります。
(3)印紙税の納付方法
印紙税は、課税文書に収入印紙を貼りそれを消すことにより国に納付します。ただし、税務署長の承認を受けた場合は、機械で印字することで納付したことになります。
(4)印紙税の納付もれ
①印紙を貼らなかった場合
印紙税の課税文書に印紙を貼らなかった場合は、印紙税を納付しなかったことになり、「本来納付すべき印紙税額」と「その2倍に相当する額」との合計額(結果的に本来納付すべき印紙税額の3倍)に相当する税金(過怠税)が課せられます。
ただし、納税義務者が納付していないことに気がつき、自主的に納付を申し出た場合は、その過怠税は納付しなかった印紙税額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち、印紙税額の1.1倍)に軽減されます。
②印紙を消さなかった場合
課税文書に印紙の貼付はしたものの、それを消すことをしていなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する額が、過怠税として課せられます。
コラム
印紙税を多く払いすぎた場合
2万円の印紙でよかったのに、間違えて6万円の印紙を貼って消印してしまった場合等、印紙税を多く納めすぎた場合には、その印紙を貼り間違えた文書を税務署に提示して申請をすれば、納めすぎた税額の還付を受けることができます。
コラム
印紙税の不納付と文書の効力
印紙の貼付を忘れたり、所定の印紙税額より少額の印紙を貼付してしまった場合等には、印紙税の課税上のペナルティが課されることになりますが、いずれの場合でもその課税文書は法的には有効に成立しており、印紙税の取扱いによって法的効力には影響はありません。