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事業用資産の買換え
(1)特例の概要
個人が、事業の用に供している土地、建物等を譲渡して、一定の期間内に土地、建物等を取得し、その取得の日から1年以内にその取得資産を事業の用に供した場合には、事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができます。
(2)特例の適用が受けられる場合
この特例は、次の①~③のすべての要件を満たす場合に適用があります。
- ①
- 事業(事業に準ずる一定のものを含む)に使用している土地、建物等を譲渡し、次に掲げる表の「譲渡資産」に対応する「買換資産」を取得すること
- ②
- 買換資産は、譲渡した年の前年中か、譲渡した年およびその翌年中(特定の場合には例外がある)に取得したものであること(ただし、翌年中の取得については、確定申告書にこの特例を適用する旨の記載をし、買換資産の取得予定年月日および取得価額の見積額に関する明細書等の添付をすることが必要)
- ③
- 買換資産をその取得の日から1年以内に事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む)に使用すること
■譲渡資産、買換資産の要件および組み合わせ表(抜粋)
(注)1号については令和5年12月31日までの譲渡が、7号については令和5年3月31日までの譲渡が、それぞれ対象となります。
(3)所有期間
この特例の適用を受けるには、譲渡資産についてそれぞれの項目で定める所有期間を満たすことが必要です。