配偶者居住権
1 「配偶者居住権」とは
「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人の所有していた建物に居住していれば、残された配偶者は、亡くなるまで又は一定の期間、賃料の負担なく無償で、その建物に住み続けることができる権利です。
この「配偶者居住権」は、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)。
2 「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」
(1) 社会の高齢化が進み、平均寿命が延びることで、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。その場合、配偶者は、住み慣れた住居で生活を続けたいと希望するとともに、老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することがあります。
そこで、「遺言」や「遺産分割」の選択肢として、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。これが「配偶者居住権」です。
(2) また、夫婦の一方が死亡したときに、残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならないとすると、配偶者にとって大きな負担となります。そこで、夫婦の一方の死亡後、残された配偶者が、最低でも6か月間は、無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました。これが「配偶者短期居住権」です。
3 「配偶者居住権」の具体例
夫が亡くなり、妻と子1人で遺産分割する場合で説明します。夫の遺産には、3000万円相当の「住居」と2000万円の現金があったとします。
遺言がない場合、配偶者と子のそれぞれの法定相続分が2分の1ずつなので、3000万円(住居)と2000万円(現金)の合計5000万円を2分の1ずつ分けると、5000万円÷2で、1人2500万円ずつとなります。この場合、残された配偶者(妻)がこれまで同様、居住し続けたいとして住居の所有権(3000万円相当)を遺産分割で取得すれば、1人あたりの法定相続分2500万円を超えた500万円を、妻は子に支払わなければなりませんし、遺産である2000万円の現金は全て子のものとなります(子は、現金2000万円プラス母から支払われる500万円の合計で25000万円となる)。
これでは、「住み慣れた住居で生活を続ける」ことはできますが、「老後の生活資金として預貯金等の資産を確保」することは難しいです。
そこで、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利である「配偶者居住権」です。
残された配偶者妻は、この住居の「配偶者居住権」を取得するが、子がこの住居の「所有権」を取得するということができるようになったのです。
「所有権」と「居住権」を分けて考え、残された配偶者は、所有権をもっていなくても、一定の要件のもと、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられます。
前述の例で、例えば、残された配偶者たる妻の「配偶者居住権」の評価額が仮に1300万円とすると、妻は、相続分(2500万円)から配偶者居住権を差し引いた額の現金を取得することになります。子は、配偶者居住権負担付所有権と残りの現金を取得することになります。
以上によって、妻は「配偶者居住権」により「住み慣れた住居で生活を続けた」うえで「老後の生活資金として」遺産である現金も確保できるというわけです。
4 「配偶者居住権」の成立要件
配偶者居住権が成立するための要件は次のとおりです。
(1)残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
(2)配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
(3)①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判、のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
以上の(1)から(3)の要件が必要となります。
なお、数点、補足しますと次のとおりです。
①「(2)配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと」の要件ですが、「居住していた」とは、配偶者が当該建物を生活の本拠としていたことを意味するとされています。この点、例えば、配偶者が相続開始の時点では入院していたために、その相続開始時点では自宅である居住建物にいなかったような場合であっても、配偶者の家財道具がその建物に存在しており、退院後はそこに帰ることが予定されていた場合のように、その建物が配偶者の生活の本拠としての実態を失っていないと認められる場合には、配偶者はなおその建物に居住していたということができるといわれています。
②「(3)の①遺産分割」の場合とは、相続人間で話し合いが成立できた場合ですが、話し合いが成立できない場合は、「(3)の④の家庭裁判所の審判」が考えられます。なお、「家庭裁判所の審判」ですが、居住建物の所有者が配偶者居住権の設定に反対している場合に、審判により配偶者居住権を配偶者に設定すると、審判後も紛争が生じるおそれがあります。そのため、民法1029条は、遺産の分割請求の受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる、としています。そして、「次に掲げる場合に限り」とは、「1号 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき」「2号 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に定める場合を除く)」と定めています。「家庭裁判所の審判」による取得は、そのような場合に限って認められるのです。
③「(3)の②遺言や③死因贈与」の場合とは、「配偶者居住権」に関する遺言が存在したり「死因贈与契約書」が存在したりする場合ですが、被相続人が遺言によって配偶者居住権を取得させるためには、遺贈によることを要し、特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)によることはできないとされています。
④ 被相続人が相続開始の時において、居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権を設定することができません。
⑤ 民法1028条は「(その居住建物の)全部について無償で使用及び収益をする権利」と定めています。配偶者が居住建物の「一部」しか使用していなかった場合であっても、配偶者居住権の効力は居住建物「全部」に及ぶことになります。すなわち、配偶者が従前居住の用に供していた範囲と配偶者居住権の効力の及び範囲とは、必ずしも一致しない場合があります。
5 不動産売買と「配偶者居住権」
(1) 配偶者居住権の設定の登記とは、配偶者居住権を取得した場合に、これを登記簿に記載し、一般に公開することによって、取得した配偶者居住権を第三者(居住建物を譲り受けた者)に主張できるようにするものです。
権利を主張するための登記は、登記の前後で優劣が決まりますので、権利関係をめぐるトラブルを避けるためには、配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続をする必要があります。
民法1031条は、居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対して、配偶者居住権の設定の時を備えさせる義務を負う、と定めています(なお、配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、登記することはできません)。
(2) 配偶者居住権付き所有権を売却すると、①配偶者居住権が登記されている場合は、配偶者居住権者は、居住建物の所有権を買った買主に対し、配偶者居住権を主張できます。②配偶者居住権が登記されていない場合、配偶者居住権者は、居住建物の所有権を買った買主に対し配偶者居住権を対抗できません。
(3) 配偶者居住権は、配偶者の居住を目的とする権利ですので、配偶者居住権自体を第三者に譲り渡すことはできません。
民法1032条2項は「配偶者居住権は、譲渡することができない。」と定めています。
6 「配偶者居住権」の消滅
配偶者居住権の存続期間が「配偶者の終身の間」の場合、配偶者が亡くなれば、配偶者居住権は消滅します。
また、配偶者居住権者は、「従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益」をしなければなりませんし、「居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない」のですが、配偶者居住権者がそれらに違反し、居住建物所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる、とされています(民法1032条)。