不動産売買のトラブルアドバイス

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瀬川徹

不動産売買のトラブルアドバイス

不動産売買のトラブル
アドバイス

弁護士
瀬川徹法律事務所
瀬川徹 瀬川百合子

2025年11月号

不動産売買のトラブルを防ぐために判例等を踏まえ弁護士が解説したアドバイスです。

建築確認に関する法改正

建築確認に関する法改正

【Q】

【回答】

[改正後]

 木造
階数
3階以上
×
200㎡500㎡延べ面積
 非木造
階数
3階以上
×
200㎡延べ面積

〇 建築確認対象 ×建築確認対象外
  改正部分:×→〇

[改正後]

 木造
階数
3階以上
200㎡500㎡延べ面積
 非木造
階数
3階以上
200㎡延べ面積

〇 建築確認・審査対象 △一部審査省略
改正部分:△→〇

(ウ)木造戸建ての大規模なリフォーム(修繕・模様替え)
これまで木造2階建て及び木造平屋建てにおける大規模なリフォーム(修繕・模様替え)は、建築確認の対象外となっていましたが、同法改正により、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物における大規模なリフォームについては、建築確認の対象となりました(令和7年4月1日施行)。また、延べ面積100㎡を超える建築物の大規模なリフォームには建築士により設計・工事監理が必要となります。

建築確認の対象となる大規模なリフォーム(修繕・模様替え)とは、建物の主要構造部分(壁・柱・梁・屋根・階段)の一種以上について行う過半の修繕等を言います。大規模なリフォームに該当するかは、主要構造部分ごとに、壁の総面積、柱の本数等に占める割合に基づき過半を超えるかを判断します。主要構造部分に及ばない、キッチンの入替えや手すりの設置等の修繕には建築確認は不要ですが、階段の総架け替え等は建築確認の対象となります。

2 まとめ
法改正により、木造建築物における建築確認手続きが変更され、構造関連規定審査や省エネ適合性審査の資料が必要になる等、これまでより建築確認手続きに手間と時間がかかることが予想されます。建築計画やリフォームの内容に応じ、建築確認手続きを進める必要があります。

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。

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