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相続税とは
(7)配偶者に係る相続税額の軽減
配偶者が相続または遺贈により財産を取得した場合には、次の①の金額から②の金額を差し引いた額が、配偶者の納税額となります。
(8)税率
相続税の税率は次のとおりです。
(9)税額の加算および控除
算出された税額に次のような税額の加算や各種の税額控除を行って計算した金額が各人の納める相続税額になります。
- ①
- 相続税額の加算
相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外の人であった場合には、その人の相続税額の2割にあたる金額が加算されます。 - ②
- 各種の税額控除等
- イ.
- 贈与税額控除……相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対する贈与税額が控除されます。
- ロ.
- 未成年者控除……相続人が未成年の場合は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。
- ハ.
- 障害者控除……相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円、特別障害者の場合は20万円が控除されます。
- 二.
- 相次相続控除……被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除されます。
- ホ.
- 外国税額控除……外国にある財産を相続で取得した場合に、外国で相続税に相当する税が課されたときは、相続税額から外国で課された税額を控除することができます。
(10)相続税の申告および納付
相続税は相続によって取得した課税価格の合計額が、原則として基礎控除額を超える場合に申告をし、納付をすることになります。相続税の申告はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うこととされています。
①延納
納付すべき相続税額が10万円を超える場合には、納税義務者の申請により原則として5年以内の年賦延納が認められることになっています。ただし、金銭で一時に納付することを困難とする事由がある場合に限られます。
②物納
相続税は現金で納付することが原則とされていますが、延納によっても現金で納付することが困難である場合には、相続財産で物納することができることになっています。
なお、物納財産の収納価額については、原則として、課税価格の計算の基礎となったその財産の価額とされます。