不動産の知識・税金の知識

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税金の基礎知識

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不動産の購入・売却時にかかる税金のポイントを、わかりやすくまとめました。

5.財産を相続したときにかかる税金(相続税)

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相続税とは

(1)相続税とは

 相続税は、相続、遺贈(遺言による遺産の取得)または死因贈与(死亡を原因とする贈与契約の成立)によって財産を取得した場合に、その取得をした人に対し、その取得した財産の価額を対象として課税されるものです。
 相続税には基礎控除があり、遺産の額が、3,000万円に法定相続人1人につき600万円の割合で計算した金額を加算した金額に満たない場合には、課税されません。

(2)相続税額計算のしくみ

 相続税は次のように求めます。

  •  相続や遺贈によって財産を取得した人ごとに計算します。この場合、相続人が負担した被相続人の債務や葬式費用の額は、その人の取得した財産の価額から差し引きます。また、相続や遺贈で財産を取得した人のうち相続開始前3年以内にその被相続人(亡くなった人)から贈与によって取得した財産※1のある人や、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された人がいる場合には、その財産贈与時の価額を加算します※2
     この加算後の価額を課税価格といい、全相続人のこの課税価格を合計したものを課税価格の合計額といいます。
  •  課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引きます。
    この差し引いた後の金額が課税遺産総額です。
  •  遺産を実際に相続人の間でどのように分割したかに関係なく、課税遺産総額を相続人の法定相続分に応じて取得したものと仮定して相続人ごとの取得金額を計算します。
     この相続人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を乗じて計算した金額を合計した金額が相続税の総額です。
  •  相続税の総額を各相続人が実際に取得した財産の価額の比率によって按分して計算した金額が、各相続人の相続税額となります。
  •  
※1 令和5年度税制改正

生前贈与加算については、令和6年1月1日以後に行う贈与により取得する財産に係る相続税につき下記の通り改正されます。

  • 加算期間
    相続税の課税価格に加算する贈与財産の対象が3年間から7年間に延長されます。
  • 加算額
    ①により加算される財産のうち、相続開始3年以内に贈与により取得した財産以外(すなわち、相続開始前4~7年の間に取得した財産)については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除できます。(総額100万円であり、各年100万円の合計400万円を控除できるわけではありません)
※2 令和5年度税制改正

相続時精算課税制度については、下記の通り改正されます。

  • 基礎控除の導入
    令和6年1月1日以後に行う贈与については、相続時精算課税制度を選択している場合でも110万円の基礎控除を適用できるようになります。この基礎控除の範囲内の贈与財産は相続財産に加算されません。
  • 災害を受けた場合の特例
    相続時精算課税制度により贈与を受けた財産が、その贈与者の相続税申告書の提出期限までの間に災害等(令和6年1月1日以後に生じたもの)による一定の被害を受けた場合には、被害額を控除した価額をもって相続税の課税価格に算入ることになります。

(3)相続人

 相続人となるべき人の範囲と順位は次のとおりです。


相続人となるべき人の範囲と順位
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