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住宅取得等資金の非課税の特例における取得・入居期限の延長について
(1)住宅取得等資金贈与の非課税の特例
この特例の適用を受けるためには、取得期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(いわゆる棟上げまで工事が了している状態を含みます。)又は取得等をし、居住期限(同年12月31日)までにその家屋に居住する必要があります。
原則
ただし、「災害に基因するやむを得ない事情」により、取得期限までに新築等ができなかった場合又は居住期限までに居住ができなかった場合には、それぞれの期限が1年延長され、特例の適用を受けることができます。
(2)入居期限が延長のケース
令和6年に父から住宅資金贈与を受けて、家屋の棟上げまで工事が終了し、令和7年12月31日までに居住する見込みであるとして、この特例の適用を受けたが大規模な災害もしくはやむを得ない事情により令和7年12月31日までに居住することができなかった場合、延長後の期限(令和8年12月31日)までにその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。
(3)取得期限と入居期限が延長のケース
令和6年に母から贈与を受けた住宅資金について特例の適用を受ける予定であり、住宅の新築または取得に係る契約を締結したが、大規模な災害もしくはやむを得ない事情により令和7年3月15日までに家屋の新築、又は取得ができない場合、その延長後の取得期限(令和8年3月15日)までにその家屋を新築または取得し、延長後の居住期限(令和8年12月31日)までにその家屋に居住する見込みがあれば、この特例の適用を受けることができます。