5
贈与税の配偶者控除
(1)制度の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくはその取得資金の贈与が行われた場合には、贈与税の配偶者控除として、その贈与金額(不動産の贈与の場合は評価額、資金贈与の場合は金額)から2,000万円(110万円の基礎控除とあわせて2,110万円)を控除することができます。
(2)特例の要件
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには次の要件を満たさなければなりません。
①贈与を受ける者
婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与でなければなりません。この場合の婚姻期間は、婚姻届の提出日から起算して計算し、1年未満の端数は切り捨てます。内縁関係は認められません。
②贈与の対象財産
贈与を受けた者が居住する不動産そのものの贈与か、その不動産の取得資金の贈与のいずれかでなければなりません。
この場合、下記の要件を満たさなければなりません。
- イ.
- 居住用不動産にあっては、その者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであること
- ロ.
- 金銭にあっては、その金銭をもって居住用不動産を取得してこれをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであること
なお、不動産は、現在居住しているものでも、取得後居住する予定のものでもかまいません。居住用不動産であれば、土地のみもしくは建物のみを対象とした贈与でも特例は受けられます。
③居住の制限
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその対象となる家屋に住まなければなりません(取得しても居住しなければ適用は受けられません)。また、3月15日以後も引き続き居住する見込みであることが必要です。
④申告が必要
贈与税が発生しなくても、贈与税の申告をすることが条件になります。
⑤適用は一生に一度
この特例は、夫婦につき一生に一度と限られています。
コラム
教育資金の一括贈与の特例
祖父母や父母などの直系尊属から教育資金を一括して贈与され、金融機関等に信託等した場合には、受贈者(30歳未満)1人あたり1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)まで贈与税を非課税とする特例が平成25年度税制改正により創設されました。
教育資金とは、学校教育法に規定する学校等に支払われる入学金、授業料、入園料、受験料等をいいます。なお、この特例は、令和8年3月31日までの間の贈与について適用されます。