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都市計画税
(1)都市計画税の概要
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業を行う市町村が、その事業に要する費用に充てるため、これらの事業が行われる都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地および家屋に対して課税する税です。
都市計画税のしくみについては、次に掲げる事項を除き固定資産税の場合と同じです。
(2)課税対象地域
都市計画税は、原則として市街化区域内の土地および建物に対して課税されます。
(3)納税義務者
1月1日現在、課税対象地域内に存する土地や家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。
(4)税率
都市計画税の税率は、課税市町村の条例で定められていますが、0.3%を超えることはできないと定められています。
(5)課税標準
原則として固定資産税の場合と同様ですが、固定資産税の小規模住宅用地、一般住宅用地、市街化区域農地に対する課税標準の特例措置は都市計画税においては下記のようになります。
(6)納期
固定資産税の納期と同じです。ただし、特別の事情がある場合はこれと異なる納期を定めることができることとされています。