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非居住者または外国法人から不動産を譲り受けた場合の源泉徴収
(1) 制度の概要
日本国内にある土地建物等で、非居住者または外国法人が所有するものを購入する場合、その譲渡対価の10.21%を源泉徴収して譲渡代金を支払わなければなりません。
(2) 源泉徴収に関する取扱い
非居住者または外国法人から土地建物等を譲り受け、その対価を支払う人が源泉徴収義務者となります。この場合、その対価を支払う人が個人であるか法人であるかは問いません。
ただしこの場合でも、土地建物等の購入者が個人で自己の居住用に譲り受ける場合で、かつ、売買価額が1億円以下のものについては源泉徴収する必要はありません。
(3) 源泉徴収した所得税の納付
源泉徴収をした所得税は、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」とともに、土地建物等の譲渡対価を支払った月の翌月の10日までに銀行や郵便局などで納付します。前記計算書(納付書)の用紙は税務署にあります。その必要事項の記載方法も税務署で教えてもらえます。
源泉徴収された所得税については、非居住者(所得税)または外国法人(法人税)の確定申告により精算されることになります。
コラム
非居住者とは
非居住者とは、国籍を問わず、日本国内に住所を有しない個人で、国内に引き続き1年以上居所を有しない人のことをいいます。また、継続して1年以上国外に居住する職業についた個人は、原則として国内に住所を有しないものとされます。したがって、日本国籍を有する人であっても、転勤や出向などにより海外に継続して1年以上居住する予定で出国した人は、非居住者として扱われます。