不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報知っておきたい税金の基礎知識非居住者または外国法人から不動産を譲り受けた場合の源泉徴収

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不動産の購入・売却時にかかる税金のポイントを、わかりやすくまとめました。

2.不動産を取得したときにかかる税金

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非居住者または外国法人から不動産を譲り受けた場合の源泉徴収

(1) 制度の概要

 日本国内にある土地建物等で、非居住者または外国法人が所有するものを購入する場合、その譲渡対価の10.21%を源泉徴収して譲渡代金を支払わなければなりません。

(2) 源泉徴収に関する取扱い

 非居住者または外国法人から土地建物等を譲り受け、その対価を支払う人が源泉徴収義務者となります。この場合、その対価を支払う人が個人であるか法人であるかは問いません。
 ただしこの場合でも、土地建物等の購入者が個人で自己の居住用に譲り受ける場合で、かつ、売買価額が1億円以下のものについては源泉徴収する必要はありません。

(3) 源泉徴収した所得税の納付

 源泉徴収をした所得税は、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」とともに、土地建物等の譲渡対価を支払った月の翌月の10日までに銀行や郵便局などで納付します。前記計算書(納付書)の用紙は税務署にあります。その必要事項の記載方法も税務署で教えてもらえます。
 源泉徴収された所得税については、非居住者(所得税)または外国法人(法人税)の確定申告により精算されることになります。

コラム
非居住者とは

 非居住者とは、国籍を問わず、日本国内に住所を有しない個人で、国内に引き続き1年以上居所を有しない人のことをいいます。また、継続して1年以上国外に居住する職業についた個人は、原則として国内に住所を有しないものとされます。したがって、日本国籍を有する人であっても、転勤や出向などにより海外に継続して1年以上居住する予定で出国した人は、非居住者として扱われます。