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優良住宅地造成等のための譲渡(令和7年12月31日までの時限立法)
(1)特例の概要
優良住宅地造成等のために譲渡した場合には、その譲渡所得に対する税率が軽減されます。
(2)優良住宅地造成等のための譲渡
優良住宅地造成等のための譲渡とは、次のような土地等の譲渡をいいます。
- ①
- 一定の優良な建築物の建築事業(施行地区面積500m²以上、建築面積150m²以上)を行う者に対する譲渡
- ②
- 開発許可または土地区画整理事業の認可を受けて、公共施設の整備を伴う一団の宅地造成事業(市街化区域内1,000m²以上、非線引区域内3,000m²以上、市街化調整区域内50,000m²以上)を行う者に対する譲渡
- ③
- 開発許可を受けて、住宅建設の用に供される1,000m²以上(三大都市圏の市街化区域においては500m²以上)の一団の宅地造成事業を行う者に対する譲渡
- ④
- 開発許可を要しない場合に、都道府県知事の優良宅地認定を受けて、住宅建設の用に供される1,000m²以上(三大都市圏の市街化区域においては500m²以上)の一団の宅地造成事業を行う者に対する譲渡
- ⑤
- 優良住宅認定を受けて、25戸以上の一団の住宅建設事業または15戸以上もしくは床面積1,000m²以上のマンション建設事業を行う者に対する譲渡
なお、令和5年度税制改正により、適用対象について以下の見直しが行われました。
- イ.
- 特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡は対象から除外する。
- ロ.
- 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一段の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内で行われる開発行為に限定する。
① 市街化区域
② 市街化調整区域
③ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)
(3)確定優良住宅地等予定地のための譲渡
確定優良住宅地等予定地のための譲渡とは、宅地の造成または住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡で、その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に、前掲優良住宅地等のための譲渡の一定の譲渡に該当することが確実であると認められるものをいいます。