

相続の税務や贈与について、遺産を分割する場合に注意すべきこと、法人税など他の税法との関連、税務署の調査官の考え方などにも言及した実務アドバイスです。
今更ですが、103万円の壁について
テレビのニュースでは、声高に叫ばれてきた年収103万円の壁。
「パート従業員の働き控え」で取り上げられることが多かったのですが、その仕組みをご存じない方も意外におられるかもしれません。
これ、主に関係するのは、「給与所得」の計算だからです。
給与だと、「会社が計算してくれるし」とか「別に源泉徴収されているから、どうしようもない」なんて必要性も興味もなくなってしまうのも確かですよね。
では、103万円の壁が動いたとは、どういう意味なのでしょうか。
今後2年ごとに、見直してはどうかと議論されている「壁」について、少し考えてみましょう。
1 収入と所得
給与収入と給与所得は似ているけれど、別物です。
「給与収入金額」とは、1月1日から12月31日までの1年間に、会社から支払われた総支給額のことで、基本給と各種手当やボーナスなどを含めたものです。現物支給などの場合も含まれます。(一部、通勤手当などの非課税となるものは除きます。)
「給与所得金額」とは、給与収入金額から給与所得控除を差し引いたものになります。
そもそも、所得とは収入から、必要経費を引いた金額のことです。個人事業主であれば、年間の収入から、仕入れ原価や経費を差し引いて所得を計算します。
給与の場合は、原則として、必要経費は認められていません。その代わりといえばなんですが、年収に応じて、一定の金額を控除する給与所得控除が設けられています。
2 壁の仕組み
令和6年までの「年収103万円の壁」とはどういう意味でしょうか。
実は、これは2つの控除の合計額なのです。
給与収入の場合は給与所得控除と基礎控除を受けることができます。(基礎控除は、年末調整の時だけでなく、ほかの所得での確定申告時にも適用されるものです)
給与所得控除550,000円+基礎控除480,000円=1,030,000円 (令和6年分)
給与収入が103万円であれば、この2つの控除をすれば0になる。それが、壁だったわけです。
壁を越えてしまうと、税金がかかるだけでなく、親族(配偶者や親など)の扶養にも入れないことになってしまいます。結果として、配偶者や親の税金も扶養控除ができない分、税額が高くなったりするケースもでてくるのです。
3 令和7年分の壁はどこに?
給与収入の壁の額は、給与所得控除と基礎控除の額で決まることを踏まえて、令和7年分では、両方の控除額を増額し、次の通り1,600,000円まで引き上げられたのです。
給与所得控除650,000円+基礎控除950,000円=1,600,000円(令和7年分)
(55万円→65万円 48万円→95万円に増額 以下の表参照 )
令和7年分以降 の給与所得控除額
(国税庁 No.1410 給与所得控除より表抜粋)
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
参考
令和2年分から令和6年分 の給与所得控除額
(国税庁 No.1410 給与所得控除より表抜粋)
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
基礎控除の金額 (国税庁 No.1199 基礎控除より表抜粋)
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | ||
| 令和6年分 以前 | 令和7年分 令和8年分 | 令和9年分 以降 | |
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | ||
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | ||
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
4 年末調整と確定申告への影響
給与支給のときに、毎回源泉徴収されていますが、これは、あくまで年間の税額を想定して仮に計算されたものです。年末に保険料控除など書類の提出をもとに、所得税の計算をして、過不足を最終的に年末で調整しています。確定申告と同様の計算を会社がしてくれているわけです。
ちなみに、今年は、11月までの(仮の)源泉徴収額は、令和6年の基準で算出されていました。ということは、控除額が増える前の額、つまりは、多めに徴収されています。
上の表でご覧いただいてお気づきかと思いますが、給与等の収入金額が180万円までの方は、給与所得控除額と基礎控除額の両方がアップしています。
また、給与所得金額が2,350万円以下の方々は、基礎控除額が増額されました。(高額所得者には控除額の変動はなく、恩恵がない設定になっています。)
年末調整の計算時に一気にそれが反映され、今年の年末調整還付額に期待できる方もおられるかもしれません。(会社の給与計算担当の方は、大変なご苦労をなさったと思います。みなさんも、源泉徴収票を少しご覧になってみてください。)
また、他所得での確定申告の場合でも、基礎控除の増額は効いてきますので、いつもは税金を納めないとならないのに今年から非課税になる場合や、還付申告で例年より還付額が増える可能性があります。
計算が、煩雑ではありますが減税になれば、ウエルカムですよね。







