情報通信技術を利用し、コンピューター画面を介して電子データを用いて締結される契約。
電子契約の信頼性を書面契約と同水準で確保するためには、契約意思を表示する電子的な署名の仕組み、契約内容の改ざん防止する措置、契約内容を電子データとして保管し、真正性を証明するシステムなどが必要で、「電子署名法」「電子帳簿保存法」等の法令が整備されている。
なお、宅地建物取引業法などにおいて義務付けられている書面の交付や書面による契約については、相手方の承諾を得たうえで、一定の要件を満たす電子的な交付や電子契約が認められている。