三井住友トラスト不動産

砂防法
読み:さぼうほう
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土砂災害から国民の生命、身体および財産を保護することを目的として、砂防事業を行なうに当たって必要となる事項などを定めた法律。


国土交通大臣は、砂防堰堤や山腹工などの砂防設備を整備すべき土地や、土砂災害を防ぐために一定の行為を禁止または制限すべき土地を、砂防指定地として指定することができ(砂防法第2条)、都道府県知事は、砂防指定地内における掘削、盛土、切土などの一定の行為を禁止または制限することができる(同法第3条)。砂防指定地の所有者または関係人は、砂防工事の施工や砂防設備の維持を拒否することはできない(同法第24条)。その他、砂防設備の維持管理や砂防工事の費用負担、行政庁の砂防指定地への立入権などが規定されている。


砂防指定地内の不動産を売買する場合、法令に基づく制限として重要事項説明宅地建物取引業法第35条第1項第2号)の対象となるので注意が必要である。


なお、同法は明治30年に制定されたが、制定当時の文語体を用いてカタカナで書かれたスタイルを現在でも維持しており、いわゆる「カタカナ法」の一つである。また、現行法で唯一執行罰の規定(同法第36条)を有することも特色である。

本文のリンク用語の解説

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。

重要事項説明

宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。 また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。 重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければならない。また、説明に当たるのは宅地建物取引士でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある(相手方の同意を得たうえで電磁的方法で書面を交付し、IT(インターネット等)を用いた説明を行なうこともできる)。 説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なるが、大きく分けて、 1.取引対象不動産の権利関係、2.取引対象不動産に係る法令上の制限、3.取引対象不動産の状態やその見込み、4.契約の条件 に関する事項とされている(詳細は必ず直接に法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)に当たって確認されたい。また、臨機に改正も予想されるので留意が必要である)。 重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められている。

宅地建物取引業法

宅地建物取引の営業に関して、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を定めた法律。1952年に制定された。 この法律に定められている主な内容は、宅地建物取引を営業する者に対する免許制度のほか、宅地建物取引士制度、営業保証金制度、業務を実施する場合の禁止・遵守事項などである。これによって、宅地建物取引業務の適正な運営、宅地および建物の取引の公正の確保および宅地建物取引業の健全な発達の促進を図ることとされている。