住宅や個人事業主の事務所等の一部などを、集会所やカフェ、イベントスペース等として近隣の住民や地域のコミュニティに開放し、交流の場として提供すること。新しい地域の活性化策として提唱されている。
本文のリンク用語の解説
事務所(宅地建物取引業法における~)
宅地建物取引業法第3条第1項で規定する場所のこと(法第3条第1項、施行令第1条の2)。
具体的には、次の2種類の場所が「事務所」に該当する(以下の文章は国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方にもとづいている)。
1.本店または支店(施行令第1条の2第1号)
商業登記簿等に記載されており、継続的に宅地建物取引業の営業の拠点となる実体を備えているものを指す。
ただし、宅地建物取引業を営まない支店は「事務所」から除外される。
また本店は、支店の業務を統括する立場にあるため、本店が宅地建物取引業を直接営んでいない場合であっても、その本店は「事務所」に該当するものとされる。
2.上記1.以外で「継続的に業務を行なうことができる施設」を有する場所で、宅地建物取引業に係る「契約を締結する権限を有する使用人」を置く場所(施行令第1条の2第2号)。
「継続的に業務を行なうことができる施設」とは、固定的な施設であり、テント張りの施設や仮設小屋は含まれない。
「契約を締結する権限を有する使用人」とは、宅地建物取引士を指すものではなく、支店長・支配人などのように営業に関して一定範囲の代理権を持つ者を指している(ただし、支店長等が同時に宅地建物取引士である場合がある)。
また、「置く」とは常勤の使用人を置くという意味である。
以上の1.と2.の場所を合わせて、宅地建物取引業法では「事務所」と呼んでいる。
従って、会社の登記(商業登記簿)では支店として登記されていなくても、継続的に業務を行なうことができる施設に、宅地建物取引業に係る支店長や支配人を置いていれば、その施設は「事務所」とみなされることになる。
なお、宅地建物取引業法ではよく似た概念として「事務所等」「事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所」「標識を掲示すべき場所」「クーリングオフが適用されない場所」を定めているので、それぞれの違いに注意したい。
関連用語
コミュニティデザイン
人々のつながり方やつながるしくみを設計すること。
コミュニティデザインの対象は、施設や空間でなく、社会的な活動のかたちである。たとえば、ワークショップによって人々の交流を促す、イベントによって人のつながりを促進するなど、人が共同で活動する場を形成することや、そのためのしくみを整備することは、典型的なコミュニティデザインである。
まちづくりなどにおいても、ハードな施設・空間の形成だけでなく、社会的な関係の形成を促すことが課題となっているが、コミュニティデザインは、その課題に取り組む手法として採用されつつある。
一方で、人のつながりは極めて多元的で、自律的に自生するから、システムとして捉えデザインすることには限界があるし、それに対して外部から関与することの是非も問われている。
コミュニティビジネス
地域やコミュニティのニーズ・課題に応えて、市民が地域の人材、ノウハウ、資金などを使ってビジネスの手法で取り組む活動をいう。
その活動対象は、高齢者の介護・福祉、子育て支援、環境保全、まちづくりなど、多様である。
コミュニティビジネスの特徴は、
1.活動主体が企業だけでなく、市民団体、NPO、ボランティア組織など幅広いこと
2.地域に密着して活動が展開されること
3.活動がビジネスとして管理・運営されていること
4.地域における起業や雇用を通じて、地域活性化に寄与する可能性があること
5.地方自治体との連携によって、行政サービスを補完・充実する役割を果たす場合があること
などである。
コミュニティビジネスは、地域に根ざしたビジネスとして注目されているが、その背景として、脆弱化したコミュニティ機能を回復する必要があること、市民の社会活動への参加意欲が高まっていること、身近できめ細かい公共サービスの提供が求められていることなどの事情があると考えられている。