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法人格
読み:ほうじんかく
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法人権利能力のことを法人格という。

法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。
例えば、法人が法人名義で財産を取得したり、財産を法人名義で登記したり、契約を法人として締結することが可能である。

本文のリンク用語の解説

法人

私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。 法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。 例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。

権利能力

法律上の権利・義務の主体となることができるという資格のこと。 人間(自然人)は生まれながらにして、このような権利能力を有するとされている(民法第3条)。 また社団法人などの法人も定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利能力を有することとされている(民法第34条)。 なお、出生前の胎児については、原則として権利能力を有しないこととされているが、相続・遺贈・損害賠償については出生前の胎児であっても権利能力があるものとみなされる。ただし、死産の場合には初めから権利能力がなかったこととなる(民法第721条、第886条、第965条)。