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伝統的建造物群
読み:でんとうてきけんぞうぶつぐん
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周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で、価値の高いものを「伝統的建造物群」という(文化財保護法第2条)。

伝統的建造物群とは、具体的には城下町・宿場町・門前町などの全国各地に残る歴史的な建造物群を指している。

伝統的建造物群については、市町村が伝統的建造物群保存地区を定め、その保存を図っている(文化財保護法第143条)。

また、国はその中から価値の高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定している(同法第144条)。

本文のリンク用語の解説

文化財保護法

文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して1950(昭和25)年に制定された法律。 文化財保護法は、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6種類に分けて定義している。 そして、文化財のうち重要なものを、「国宝」「重要文化財」「重要無形文化財」「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」「史跡」「名勝」「天然記念物」等として国が指定し、特に保護することとしている。 そのほか、主に明治以降の建造物を「登録有形文化財」として登録し保護する、市町村が決定した「伝統的建造物群保存地区」について特に重要なものを国が「重要伝統的建造物群保存地区」に選定する、などの制度を定めている。 土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)については、周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で発掘しようとする場合には、着手する日の60日前までに文化庁長官へ届け出なければならない、と定めてその保護を図っている(文化財保護法第93条)。そして各市町村では、その周知の徹底を図るため、「遺跡地図」「遺跡台帳」の整備などに努めている。 さらに、埋蔵文化財に関連して、土地の所有者・占有者は、出土品の出土等により貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出なければならない、とされている(同法第96条)。 なお、地方公共団体は、条例を制定して、区域内に存する文化財のうち重要なものを指定して、その保存および活用のため必要な措置を講じている(同法第182条)。

伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群とこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために、市町村が定める地区をいう。 例えば、城下町・宿場町・門前町などに残る歴史的な集落やまち並みが指定の対象となる。 伝統的建造物群保存地区は、都市計画区域内または準都市計画区域内においては都市計画法の地域地区として、それ以外の区域は条例によって定められる。 市町村は、条例により、伝統的建造物群保存地区の現状変更の規制等について定めることとなるが、その基準は政令の定めに従わなければならない。 規制等の基準を定める政令は、許可の対象となる行為を、「建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は除却」「建築物その他の工作物の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの」「宅地の造成その他の土地の形質の変更」「木竹の伐採・土石の類の採取」「そのほか現状を変更する行為で条例で定めるもの」としている。 また、許可を与える基準については、許可対象となる行為をした後の伝統的建造物等の位置・形態等が伝統的建造物群の特性を維持していること、伝統的建造物以外の建築物等については、その位置・形態等が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと、などとしている。 なお、伝統的建造物群保存地区のうち価値の高いものは、国が重要伝統的建造物群保存地区として選定している。

重要伝統的建造物群保存地区

市町村が定めた伝統的建造物群保存地区であってわが国にとって特に価値の高いものについては、文部科学大臣は市町村からの申し出にもとづき、その全部または一部を「重要伝統的建造物群保存地区」として選定することができる(文化財保護法第144条)。 重要伝統的建造物群保存地区の数、伝統的建造物が保存すべき建造物の数については、文化庁ホームページを参照のこと。