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原位置封じ込め
読み:げんいちふうじこめ
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汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。

汚染土壌が存在する区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置し、汚染された地下水の流出を防止することである。

具体的には、鋼矢板などの遮水壁を土中に垂直に打ち込み、汚染土壌のある区域を遮水壁で囲いこむ。この囲んだ範囲の上部を、厚さ10cm以上のコンクリート、または厚さ3cm以上のアスファルトにより水平に覆い、当該範囲の上面から雨水が浸透しないようにする。
なお、遮水壁の内部において地下水の上昇がないことを事後的に確認し、上部のコンクリート等の雨水の遮断が十分かどうかを検証する必要がある。

さらに、上部の利用用途によりコンクリート等の上面をさらに覆土する必要がある(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)。

本文のリンク用語の解説

土壌汚染の除去等の措置

土壌汚染対策法に基づき指定された要措置区域において講じなければならない措置。特定有害物質による汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置であって、汚染による人の健康に係る被害を防止するために実施する 土壌汚染の除去等の措置には、都道府県知事が指示する「指示措置」および土地所有者等が独自に実施する「指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置」がある。 これらの措置は、汚染物質の種類および基準適合の状況に応じてその方法を選択することとなる。「土壌汚染対策法ガイドライン」(環境省)によれば、その概要は図のとおりである。 (注)環境省「土壌汚染対策法ガイドライン」第1編412頁より

鋼矢板

矢板とは土止めをするための板のこと。鋼矢板とは鋼製の矢板のことである。

土壌汚染対策法ガイドライン

土壌汚染対策法に基づく実務を実施する際の参考となる手引きとして環境省が作成・公表している文書。 次の4つの種類がある。 第1編:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン第2編:汚染土壌の運搬に関するガイドライン第3編:汚染土壌の処理業に関するガイドライン第4編:指定調査機関に関するガイドライン 土壌汚染対策法ガイドラインは、土壌対策基本法による措置を実施する場合の考え方、手法、基準などについて記述されていて、地方公共団体の行政実務や事業者が措置を講じる場合の参考文書として広く利用されている。