建物が存在している土地について、建物所有者と土地所有者が同一であるとき、この土地を「建付地」という。
本文のリンク用語の解説
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
関連用語
貸家建付地
建物が存在している土地について、建物所有者と土地所有者が同一であるとき、この土地を「建付地」という。
ある土地が「建付地」であって、建物の種類が貸アパート・貸マンション・貸家などの賃貸用建物であるとき、その土地を「貸家建付地」と呼ぶ。