マンション投資におけるBER、すなわちマンション投資におけるBreak Even Ratio、損益分岐点。
マンションBERは、維持管理費、修繕費、保険料、固定資産税などの運営費用に当該マンション購入のための負債の返済額を加えた額を満室時の想定総収入額で除した数値に100を乗じて求められる。この数値が低いほど、マンション投資の安全性が高いと評価される。
本文のリンク用語の解説
マンション管理士
マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「マンション管理士試験」に合格し、登録の手続きを終えて、マンション管理士登録証の交付を受けた者のこと(マンション管理適正化法第2条、第31条、第8条など)。
マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談を受け、助言・指導を行なうことができる(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条)。
BER(損益分岐入居率)
不動産投資におけるBERとは、Break Even Ratioの略で損益分岐点を意味する。この数値が低いほど、不動産投資の安全性が高いと評価される。
維持管理費、修繕費、保険料、固定資産税などの運営費用に不動産購入のための負債の返済額を加えた額を当該不動産からの想定総収入額で除した数値に100を乗じて求められる。
固定資産税
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。 不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。 固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。 固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。 ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。 固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課税される。 従って、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。
関連用語
BER(損益分岐入居率)
不動産投資におけるBERとは、Break Even Ratioの略で損益分岐点を意味する。この数値が低いほど、不動産投資の安全性が高いと評価される。
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