三井住友トラスト不動産

掘り込み車庫
読み:ほりこみしゃこ
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斜面地の住宅などで、前面の道路と住宅等の敷地の高低差を利用して、住宅等の敷地の地面の下を掘り込み、設置する車庫

住宅等から見れば、地下または半地下に車庫が存在し、道路から見れば、直接入出庫することができる。敷地の有効活用になり、地面下に車庫を設置するので、耐久性、防音などの効果が期待されるほか、車庫から住宅等に直接出入りすることができるなどのメリットもある。

本文のリンク用語の解説

斜面地

傾斜している土地のことであり、そのままでは建築行為等による利活用が困難である場合があるほか、がけ崩れ等の災害に遭う危険性も高いため、法令上もさまざまな制限がある。 建築基準法では、同法第19条(敷地の衛生及び安全)第4項において、「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と規定している。さらに、同法第40条で、地方の気候、風土の特殊性等に関して地方公共団体の条例による制限の付加が認められている。 また、斜面地を利活用するために必要な造成工事については、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)および同法施行令において、宅地造成、崖(がけ)等について定義があり、一定の区画形質の変更について許可を要する等の規制がなされている。 さらに、建築基準法第39条の災害危険区域をはじめ、土砂災害防止対策推進法第9条の土砂災害特別警戒区域など、災害防止の観点から区域内での造成行為や建築行為等が制限されている場合がある。これらについては、宅地建物取引業法第35条により、取引の際の重要事項説明において、物件の所在が区域内であるかどうかや、具体的な行為制限の内容について業者側に説明義務が課されている。 なお、建築基準法上の容積率の算定に当たり、居住の用に供する地下室については、面積の3分の1を算入しないという規定がある(「地下室」参照)が、急な斜面地においては、斜面側の外壁が接地することから居室を地下室として扱うことが解釈上可能であり、これに依拠して斜面上で大規模なマンションを建設することが、特にバブル期において、東京都の多摩地方や、神奈川県、兵庫県など大都市圏の人口増加地域でさかんとなった(「斜面地マンション」「地下室マンション」)。災害発生の懸念や公共施設への負荷、景観上の問題などが発生することから、自治体側においても「がけ条例」「地下室マンション条例」等を相次いで制定する動きがあり、階数や地盤面の設定に関して厳しい規制が設けられるようになった。 斜面地における不動産取引については、その地形がもたらす制約のほか、多くの法令上の規制が存在することに留意する必要がある。  

敷地

建築物のある土地のことを「敷地」という。 なお、同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。 例えば、ある人の所有地の上に「住宅」と「物置」が別々に建っている場合は、この2つは用途上不可分であるので、別々の敷地上に建てたと主張することはできない、ということである。 ところで、建築基準法では「敷地」が衛生的で安全であるように、次のようなルールを設定しているので注意したい(建築基準法19条)。 1.敷地は、道より高くなければならない(ただし排水や防湿の措置を取れば可) 2.敷地が、湿潤な土地や出水の多い土地であるときは、盛り土や地盤の改良を行なう。 3.敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組み(下水道など)をしなければならない。 4.崖崩れの被害にあう恐れがあるときは、擁壁(ようへき)の設置などをしなければならない。

車庫

車両を格納する建物。自動車を格納する車庫が屋内駐車場で、ガレージも同じ意味である。 自動車用の車庫には、地表面に平置きする方式のほか、多層の建物内を自走して駐車する方式(自走式駐車場)や、自動車を機械で移動して収納する方式(機械式駐車場)がある。    

関連用語

車庫

車両を格納する建物。自動車を格納する車庫が屋内駐車場で、ガレージも同じ意味である。 自動車用の車庫には、地表面に平置きする方式のほか、多層の建物内を自走して駐車する方式(自走式駐車場)や、自動車を機械で移動して収納する方式(機械式駐車場)がある。    

自動車車庫部分の不算入

 建築基準法では、建築物の容積率の算定に当たり、自動車車庫部分等の一部または全部を不算入とすることとなっている。自動車車庫部分等としては、「自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分」と定められている(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。  不算入できる面積の限度は、建築物全体の床面積の合計の5分の1までである。