積雪により建築物に加わる荷重であり、鉛直方向の外力として作用する。
建築基準法施行令第82条の保有水平耐力計算および同令第82条の5の限界耐力計算に当たって、積雪による荷重を考慮しなければならないとされている。
積雪荷重は、特定行政庁が地域ごとに規則で定めることとされており、国土交通大臣の定める基準(平12建告第1455号「多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件」)に従って多雪区域とそれ以外の区域ごとに、多雪区域においては、積雪1cmにつき3kg/平方メートル、それ以外の一般の区域においては1cmにつき2kg/平方メートルを単位積雪荷重として、地域の特性に応じて垂直積雪量を定めることにより、考慮すべき積雪荷重が決定される。屋根の勾配や雪下ろしの慣習の有無を考慮することができる。上記基準に定められた数式によることのできるほか、観測資料から50年再現期待値を用いることもできるとされている。降雨の影響を考慮した割増が必要となる場合がある。
保有水平耐力計算に当たっては、大雪の場合の応力度の判定のため「短期積雪荷重」を、積雪が長期間にわたった場合の判定のため「長期積雪荷重」を用いる。短期積雪荷重は、上記により導き出された積雪荷重の数値がそのまま用いられる。
限界耐力計算に当たっては、極めてまれに発生する最大級の状態として積雪荷重の1.4倍(500年再現期待値)を設定する。
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建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
外力
建築物や構造物の躯体の外部からかかる力。具体的には地震動、風圧、積雪による荷重など。
建築基準法施行令第83条第1項では、「建築物に作用する荷重及び外力」として、「固定荷重」「積載荷重」「積雪荷重」「風圧力」「地震力」を掲げ、さらに同条第2項で「建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない」としている。荷重と外力については、ほぼ同じものであると認識されていると考えられるが、例えば、建築物自体やその部分の重量に起因すると見られる固定荷重や積載荷重については、「外力」というよりは「荷重」の方がふさわしいと考えられる。一方、建築物を構成する各材料の立場からは、外力=荷重としてほぼ同一視される。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。 遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。 その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
限界耐力計算
2000(平成12)年の建築基準法改正において、それまでの仕様を審査対象とする許容応力度計算の体系と別に、地震や台風に耐えうる性能を審査する体系として「限界耐力」の概念とともに採用された(同法施行令第81条第2項第1号ロ及び82条の5)。
地震時の建築物の変形を算出し、その変形に基づいて建築物の固有周期、減衰性、高さ方向の加速度の分布等を算出し、建築物をモデル化した上で、建築物の存在期間中(50年程度)に一度は遭遇する可能性の高い積雪、暴風、地震による外力を受けて損傷しないか(「損傷限界耐力」を有しているか)と、極めてまれに発生する大規模な地震による外力によって倒壊または崩壊しないか(「安全限界耐力」を有しているか)を検証する。
許容応力度計算や仕様に対する規制に比べ、複雑な計算を要する一方で、安全率を低くすることが可能であるため、経済性、自由度に優れているとされる。一方で、超高層建築物に用いられる時刻歴応答解析に比べると、単純化したモデルを使用しているという面がある。
限界耐力計算をする場合でも、耐久性等関係規定による規制(例えば、構造体力上主要な部分における腐食・腐朽措置等)は守られなければならないほか、都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けることが義務付けられている。
特定行政庁
建築基準行政において、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長を、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。 人口が25万人以上の市の市長は原則として特定行政庁であるほか、それ以外の市町村長も建築主事を置くことによって特定行政庁となる。 建築主事は建築確認等の業務を行なうが、違反建築物に対する措置等は特定行政庁の業務とされている。
屋根
建物の上部に設ける覆い。屋根は、雨露、風雪、寒暑を防ぐために設けられ、建築構造の一部となる。
屋根の形には、二つの面が棟で山型に合わさる「切妻屋根」、山型の二面とその両端を斜めに切る二面で構成する「寄棟屋根」、傾斜した四つの面が頂点で合わさる「方形屋根(ほうぎょうやね)」、一つの傾斜面の「片流れ屋根」、水平面の「陸屋根(ろくやね)」、切妻屋根の両端に傾斜面を付加した「入母屋屋根(いりもややね)」などがある。
屋根材としては、粘土瓦、セメント瓦(プレスセメント瓦、コンクリート瓦)、スレート(化粧スレート、天然スレート)、金属(銅、トタン、ガルバリウム鋼板等)が用いられるほか、陸屋根の屋根材には、アスファルト、モルタル、防水シート等の防水材が使用される。また、古民家のなかには茅や藁を用いるものもある。
なお、屋根を仕上げることを「葺く」といい、屋根を「瓦葺」「スレート葺」「茅葺」などに分ける場合もある。
短期積雪荷重
建築基準法施行令第82条の保有水平耐力計算において、「短期に生ずる力」として、固定荷重、積載荷重とともに考慮することとされている。
積雪時に想定されるものとして計算に用いられる短期積雪荷重は、50年再現期待値である積雪荷重と同値が、そのまま採用されている。これは、50年に一度発生する大雪の際に、短期間(3日程度)、荷重に耐えうるかどうかを確認するという趣旨である。一方、暴風時及び地震時の短期積雪荷重は、多雪区域において平年並みの積雪時に暴風および地震が発生した場合という想定であり、積雪荷重の0.35倍が設定されている。
長期積雪荷重
積雪荷重のうち、長期間に渡って積雪の状態が継続した場合に建築物に作用する荷重。
建築基準法施行令第82条の保有水平耐力計算においては、多雪区域では、「長期に生ずる力」として、固定荷重及び積載荷重に加えて、長期積雪荷重を考慮しなければならないとされている。積雪の状態が長期化することによって、部材が変形する現象を想定しており、「長期」として約3ヵ月を想定し、短期積雪荷重の0.7倍の荷重がかかるものとして、その数値を保有水平耐力の計算式に用いることとしている。