耐震診断の結果、基礎部分における耐震補強が必要となる場合もある。コンクリートでできた基礎に鉄筋が入っていない場合や、腐食等による劣化、ひびが入っている場合などに本格的な耐震工事が必要となる。
比較的軽い劣化の場合は、樹脂の注入などによって対処する場合もある。耐震改修促進法施行後は、自治体に相談窓口が設けられているところであり、耐震診断、補強工事については、まず確実な情報収集をすることが重要である。
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耐震診断
建物が地震に対して安全であるかどうかを調査・判断する作業。耐震診断によって明らかになった耐震性能が耐震基準を満たさないときには、耐震改修が必要とされている。
耐震診断の方法は、建物の構造、規模や用途、調査の難易などに応じて決定する。また、耐震性能は、構造体の耐震強度や塑性変形能力のほか、建物の形状、経年劣化の程度などを加味して評価する。
基礎(建物の~)
建物の荷重を地盤に伝えるための構造のこと。
直接基礎と杭基礎の2種類に分かれる。
直接基礎には、独立基礎(独立フーチング基礎)、布基礎(連続フーチング基礎)、べた基礎などの種類がある。
耐震補強
建物の地震に対する安全度を上げるために講じる対策。
一般的な方法として、i)壁や鉄骨(ブレース)の増設、基礎の補強などによって振動力に耐える性能を向上する方法(耐力の増強)、ii)柱に金網や鉄板を巻いたりして粘り強さ(靱性)を向上する方法(靱性の向上)がある。また、耐力の補強とは異なる方法として、iii)基礎と建物の間に積層ゴムなどを設置して建物に伝わる地震の揺れを軽減する方法(免震補強)、iv)錘やダンパなどを設置して地震による揺れを軽減する方法(制震補強)がある。さらには、地盤が脆弱な場合には、地盤の改良を行なうときもある。
耐震補強の方法を選択するときには、地盤の状態、建物の構造、現在の耐震性能と目指す性能、費用・工期などを十分に検討する必要がある。
コンクリート
セメントに、水、砂利、砂を加えて混ぜ合わせることにより、化学反応(水和反応)を起こし、固体化させたもの。
圧縮に対する強度が非常に大きく、主に建築物の荷重を支える構造材として多用されている。
耐震改修促進法
建物の耐震改修の促進のための措置を講ずるための措置を定めた法律。正式名称は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で、1995(平成7)に制定された。
耐震改修促進法が定める主な措置は、次の通りである。
(1)耐震化の促進のための規制措置
・既存耐震不適格建築物に対して、行政庁が耐震化の指導・助言すること
・不特定多数の者が利用する建築物、避難路沿道建築物等のうち一定の建物に対して、行政庁が耐震改修を指示し、公表すること
・不特定多数の者が利用する建築物で大規模なもの等に対して耐震診断を義務付け、結果を公表すること
(2)耐震化促進のための措置
・行政庁が認定した耐震改修計画による改修について、既存不適格の継続、容積率等の特例を認めること
・行政庁が認定した区分所有建物の耐震改修について、決議要件を緩和すること(区分所有法の特例:4分の3→2分の1)
・建築物の耐震性が確保されている旨の認定を受け、その旨を表示すること