建物の内部に設置する廊下。そのかたちには、片廊下と中廊下とがある。いずれも、部屋と同様に、換気や照明が必要だが、外気にさらされることはなく、片廊下には一般に窓が設けられている。
なお、内廊下に対して、建物の外部に設置する廊下を「外廊下」と言う。
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中廊下
部屋が両側に並んでいる廊下。広い床面に多くの部屋を効率的に配置するレイアウトであるが、廊下には窓がなく閉鎖的になりやすい。また、建物の内部にある(内廊下となる)ため、部屋と同様に、換気や照明が必要である。住宅に採用されることは少なく、事務所ビルや学校建築で多く用いられる。
なお、中廊下に対して、部屋が片側に並ぶ廊下を「片廊下」という。
換気
建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条2項)。 この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。 ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。 なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法第28条2項但書)。