不動産を販売するときに設定する取引の予定価格。土地取得、宅地造成、建築などに要した費用(コスト)を基礎に、近傍不動産の取引価格や当該不動産の特性を考慮し、利益を見込んで決定される。
なお、不動産の取引価格は、通常、市場競争のもとで交渉によって決まるから、予定価格がそのまま取引価格になるとは限らない。(「販売価格(不動産の~)」を参照。)
本文のリンク用語の解説
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
宅地造成
土地を宅地としての機能を備えたものとするために、切り土・盛り土等による斜面の平坦化などの工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれる。
宅地造成のための工事のうち一定のものは、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づき、着手前に都道府県知事の許可を得なければならない。(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)
建築
「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法第2条第13号)。
販売価格(不動産の〜)
不動産を販売するときの売出価格。
不動産の販売価格は、土地取得、宅地造成、建築などに要した費用(コスト)を基礎に、近傍不動産の取引価格や当該不動産の特性を考慮して決定される。
不動産は、個別性が極めて高いこと、消費財ではなく高額な資産であること、価格動向が金融情勢と深く関係することなどの特性がある。また、浸水等のリスク、土地利用や建物構造に関する規制など、利用に当たって留意すべき事項が多い。不動産の販売価格にはこれらの要素が反映しているのである。
なお、取引される価格は、通常、市場競争のもとで交渉によって決まるため、販売価格がそのまま取引価格になるとは限らない。