三井住友トラスト不動産

事務手数料(不動産取引における〜)
読み:じむてすうりょう(ふどうさんとりひきにおける~)
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不動産取引において、仲介手数料とは別に、仲介事業者等に支払う費用。主に賃貸借契約の期間更新において請求される場合がある。

不動産取引の仲介に要する事務費用は、仲介した業者に支払う仲介手数料(成功報酬)に含まれている。しかしながら、例えば賃貸借契約の期間更新に当たって、仲介業者等が、更新手続きに要する事務経費を請求する場合がある。この場合の事務経費が事務手数料(更新事務手数料)である。

賃貸借契約を締結する際には、期間更新時における事務手数料の要否、内容、金額などを確認しておくことが大事である。

本文のリンク用語の解説

仲介手数料

媒介報酬(仲介報酬)とも。 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと(詳しくは報酬額の制限へ)。

仲介

不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つ。 「媒介」と同意。

更新事務手数料

借家契約の期間更新の際に、借家人に対して請求される費用の一つで、契約更新のための事務費用であるとされている。しかしながら、契約更新事務を依頼しない場合にはその費用を支払う必要はない。 また、契約更新に当たって家賃改定などのための事務を不動産業者等に依頼した場合も、その費用は改定を必要とする方(通常は家主)が負担するのがより合理的であるという意見がある。