一定の建設工事において、工事現場に配置され、施工の技術上の管理をつかさどる技術者。配置が必要なのは、下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の建設工事である。また、多くの場合、専任で配置しなければならない。
監理技術者が担う業務は、その建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理等およびその施工に従事する者の技術上の指導監督である。
監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた機関による講習を受講した者でなければならない。監理技術者資格者証は、建設業の種類ごとに定められた一定の資格を有する者に対して交付される。たとえば、建築一式工事については、一級建築施工管理技士または一級建築士の資格が必要である。
一級建築士
建築物の設計や工事管理を行なうことのできる資格のひとつ。建築士法に基づき、国土交通大臣の行なう一級建築士試験に合格し、大臣から免許を受けることによって得ることのできる資格である。
建築物の設計・工事管理は、用途、構造、規模に応じて定められた一定の建築物について、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行なわなければならないとされている(建築基準法)。この場合、二級建築士および木造建築士については設計・工事管理を行なうことができる建築物に制限があるが、一級建築士は、すべての建築物について設計・工事管理を行なうことができる。
ただし、一定規模以上の建築物の構造設計または設備設計に関しては、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を受けるか、それらの者が自ら構造設計または設備設計を行なう必要がある。