認知症と診断され、要介護度1以上で、ホームのある市町村に住んでいる高齢者が入居し、10人未満の小単位でスタッフとともに共同生活を営む施設。認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護ともいう。
住み慣れた地域で、家庭的で落ち着いた雰囲気で穏やかに過ごすことで認知症の進行を遅らせ、家庭介護の負担を軽減することを目的としており、2006年、介護保険法改正により導入された「地域密着型サービス」の一つに位置付けられた。
グループホームの指定基準は、1事業所当たり共同生活住居(ユニット)が2以下で、1ユニットの定員は5~9人。居室・居間・食堂・台所・浴室・事務所などがあり、居室は原則個室で4.5畳以上と定められている。
介護職員は、ユニットごとに、常勤で利用者数の3人に対し1人以上、夜間も常時1人以上を配置している。
比較的小規模な施設なので、住宅を改修したものや社宅・寮を利用したもの、他の介護施設に併設したものなどがあり、運営主体の多くは、民間事業者やNPO法人などの非営利団体である。
費用は、家賃、光熱費、共益費、食費が掛かり、立地や建物・設備の仕様によって大きな開きがある。このほか、介護保険の1割負担の費用が掛かる。
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介護予防
介護が必要な状態の発生を防止・遅延することや、要介護状態の悪化を防止・軽減することをいう。 介護予防のためには、運動機能や栄養状態を改善するだけでなく、個々人の生活機能(活動レベル)や参加(役割レベル)を充実することも必要である。そしてこれによって生活の質を維持し、向上することとなる。 住宅は、地域活動とともに介護予防の場としての役割を担うと考えてよい。
地域密着型サービス(介護保険法における~)
要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供される介護サービス。介護保険法に基づいて提供されるサービスで、地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担っている。
おおむね30分以内に必要なサービスを提供できる生活圏を単位に構築され、訪問、通い、宿泊などを組み合わせて柔軟に介護サービスを提供する仕組みである。サービス事業者は、公募によって選定・指定される。
介護保険法の介護給付の対象となる地域密着型サービスは、次の9種類である。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間地域巡回型訪問サービス)・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)・地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・地域密着型通所介護
また、次のサービスについては、介護保険法の予防給付の対象となる。・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法第2条4号)。 この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。 その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。 なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。 ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。
畳(広さの単位として)
「◯畳の間」のように使用する。その意味は「畳(たたみ)」を参照。
NPO(法人)
「Non Profit Organization」(民間非営利組織)のことで、福祉・医療・教育など不特定で多数のものの利益に寄与することを目的に活動する民間の非営利的な団体をいう。 民間非営利組織は、社団法人、財団法人など特別の法律によって設立されたもの以外は「権利能力なき社団」として法人格を有することができなかったが、1998年に「特定非営利活動促進法」が施行され、設立の認証によって法人格が認められることとなった。この認証を受けたNPOを、「特定非営利活動法人」という。
共益費
賃貸集合住宅の入居者や事務所ビルのテナントが、建物の賃料とは別に負担する費用をいう。
建物全体の清掃や補修、警備等の費用、建物の共用部分に関する付加使用料など、入居者やテナントが分別して負担することが難しい費用が対象となる。専有面積当たりで算出し、月払いするのが一般的である。
なお、法律上の用語としても「共益費」が使われるが、これは同一の債務者に対する各債権者に共通の利益のために要した費用のことである。
例えば、ある債権者が債務者の財産を保存すればそれは他の債権者に利益にもなるので、そのための費用は共益費として、他の債務者に優先して弁済を受けることができるとされる。建物の賃借人が負担する共益費は、これとはまったく別のものであるから、注意を要する。
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
介護保険
介護サービスを提供する保険制度をいう。
2000年4月に公的な制度として導入された。
介護保険への加入は強制的であり、満40歳以上の者が被保険者となる。介護サービスを受けるには、
1.介護を要する状態であることの保険者(市町村等)による認定(要介護認定)
2.要支援・要介護の程度に応じた、ケア・マネージャーによる介護サービスのコーディネート(ケアプランの作成)
3.介護施設(介護サービス事業者)によるサービスの提供
という手順を踏まなければならない。また、介護サービスに要する費用の1割は自己負担となる(施設利用に伴う食費・居住費は別途負担)。
自己負担以外の介護保険制度を運営するための費用は、政府と被保険者が折半で負担する。被保険者が負担する保険料は、地域、所得等によって異なる他、財政の均衡を保つべく3年ごとに見直される。
提供される介護サービスの内容は、大きく介護給付と予防給付に分かれ、次のようなサービスで構成されている。
1)介護給付
・施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)
・居宅サービス(訪問介護、訪問看護、短期入所サービスなど)
・地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など)
2)予防給付
・介護予防サービス(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリなど)
・地域密着型介護予防サービス
関連用語
養護老人ホーム
心身の状態、家庭環境、経済的な理由から、自宅での生活が困難な人を対象に自立した日常生活を営み、社会活動参加に向けた訓練や援助を目的として設けられている福祉施設。
市町村が審査して必要度の高い人を優先的に入所させる措置施設のため、各自治体の福祉事務所が窓口となる。
2006年の老人福祉法改正により、特定施設入居者生活介護の指定を受けることが可能となった。
あくまでも生活困窮者のための一時的な施設という扱いで、入所の判断を市町村長が行なう「措置施設」であり、入所に当たっては各自治体の福祉課などへ申し込みが必要。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム=特養)
要介護高齢者のための生活施設で、一定の基準(居室定員1人、床面積10.65平方メートル以上など)を満たすものをいう(介護保険法)。特別養護老人ホームともいう(老人福祉法)。定員29名以下のものは、「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)」と呼ばれる。
地方公共団体、社会福祉法人などが設置・運営する。
入居の対象は、65才以上で常時介護を必要とし、居宅では介護が困難な者(原則として要介護度3以上)とされている。入所者に対しては、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話が提供される。