他者から預かっている金銭。例えば、賃貸住宅を貸したときに受領する敷金、支払い給与から源泉徴収した税金、取引に当たって受け取った保証金などは、いずれも預かり金である。
預かり金は、いずれは返還しなければならないから、貸借対照表では負債として処理される(1年以内に返還するものは流動負債、1年を超えて預かるものは固定負債)。
なお、返還する必要がなくなった預かり金は、金銭の支払いを受けたことになるので、収入として計上する。また、「預かり金」の逆は「預け金」である。
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敷金
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。 1.賃料の不払い・未払いに対する担保 2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い 将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借主に対して退去後に返還される。なお、関西等では「敷引」の慣行がある。
源泉徴収
所得税を給与等の支払者が徴収して納付するしくみ。
源泉徴収は、所得者自身が税額を計算し申告して納付する申告納税制度の特例で、給与、利子、配当、報酬などの所得について適用される。これらの所得の支払者は、支払額に応じて所得税額を計算し、支払を受ける者に対しては支払額からその所得税額を差し引いて支払い、源泉徴収票を交付し、徴収した所得税額は国(税務署)に直接納付する。
また、復興特別所得税についても所得税と同様に源泉徴収のしくみが適用されている。
源泉徴収された所得税額は、源泉分離課税される利子所得等を除いて、年末調整や確定申告によって精算される。
給与等の支払者は、源泉徴収した所得税額を税務署に納付する義務を負うほか、個人事業の開業や給与支払事務所等の開設などに当たっては税務署に届け出なければならない。
保証金(賃貸の〜)
建物の賃貸借契約時に、借主が貸主に支払う一時的な金銭。その法的な意味は一様ではないので、内容を十分に確認する必要がある。 保証金には、敷金と同じように借主に対する賃料債務等を担保するものであって債務がなければ退去時に返還されるものと、権利金、礼金と同じように一時的な対価として支払われ退去時に返還されないものとがある。 また、保証金の一部として「敷引」が定められている場合には、礼金と同じようにその金額は返還されない。 なお、保証金によって担保される債務には、退去時の原状回復義務が含まれるが、その対象となる損傷は、通常の使用による損耗や経年変化を除くとされ、これらの回復は賃借人の義務ではない。
貸借対照表
企業の一定時点での財務状態を明らかにする書類をいう。
英語でBalance Sheetといわれることから、BS(またはB/S)と略されることもある。
貸借対照表は、ある時点における、企業または企業グループの資産、負債、純資産の状態を表示している。
資産には、現金、設備、不動産など企業が保有する経済的な価値が、負債と純資産は資産を保有するための資金調達の状態が計上される。
他者から借入した資金(買掛金、借入金等)が負債であり、企業所有者の出資金(資本金)および企業に帰属する利益剰余金等が純資産である。そして、資産と、負債および純資産の合計とは常に一致する。
貸借対照表からは、当該企業の企業価値、負債負担能力、資金活用状況など、企業財政の状態等を分析するための基礎的なデータを得ることができる。