歩行者の滞留確保や利便の増進が特に必要であるとして指定された道路。道路法に基づき、道路管理者が区間を定めて指定する。
歩行者利便増進道路については、区域を定めて、歩行者の利便の増進に資する一定の施設(歩行者利便増進施設)等の道路占用が認められる。この場合、道路占用は、公募によって決定される。これによって、街路を活用した市街地の活性化が促進されるとされている。