道路管理者との協定によって、道路の通行者・利用者の利便に供する施設。
道路には、並木、街灯など通行者・利用者の利便の確保に資する施設を整備する必要があるが、それが困難な場合に、道路管理者が協定によって管理する道路外の施設である。協定は、施設の所有者等と締結する。道路法に基づく制度である。
この道路外利便施設についての協定は、締結後に道路外利便施設の所有者等となった者に対しても引き続き効力がある。宅地建物取引業者は、取引や取引の代理・媒介に当たって、この協定がある旨を重要事項として説明しなければならない。