路線価を示す地図。道路に面する標準的な宅地について、その1平方メートル当たりの価額が地図上の道路に表示されている。国税庁が公表し、ホームページで閲覧できる。
路線価図を用いて特定の宅地の評価額を算定するときは、その宅地が面している道路に記されている価額(路線価)を、宅地の奥行きに応じて定められている奥行価格補正率によって補正し、地積を乗じる。
宅地価額=路線価×奥行価格補正率×地積
このとき二つの道路に面している場合には、一定の方法で評価加算する。また、借地の評価額は、土地評価額に路線価図に示されている借地権割合を乗じて算定する。
なお、路線価が定められていない地域(倍率地域)の宅地評価額は、固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率(評価倍率表として公表されている)を乗じる方法によって算定する。
路線価
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円単位で表示したものを「路線価」という。 宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。 公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産税評価においてこの路線価が使用されている。 相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、この路線価を基準として各種の補正率を適用し、宅地の財産評価を行なう。
この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定する。評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められている。 この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、毎年7、8月ごろに一般に公開されている。 なお、相続財産評価の路線価は、1992(平成4)年以降は地価公示の8割程度となるように評定されている。 ◆関連サイト: 「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
地積
土地登記簿に記載されている土地の面積をいう。
この地積は、明治初期の測量に基づく場合がある等の事情により、不正確であるケースが少なくない。
そのため、土地の売買にあたっては、土地登記簿の地積を信頼するのは危険であり、実際に測量をすることが望ましいといわれている。