税負担を積極的に軽減すること。住宅ローン減税などの特別措置を利用するだけでなく、課税のルールを活用して負担の軽減を図ることを目的に、資金や資産を運用する行為を言う。この場合、ルールに違反してはならない。また、ルールの趣旨・目的を逸脱することも避けなければならない。
節税のために、不動産投資が活用されることもある。例えば、相続財産の評価に当たっては、金銭よりも不動産のほうが有利に扱われる場合が多い。しかしながら、不動産の経営はリスク(空室、賃料・価額低下など)を伴い、労力や管理費用を要する。また、投資資金を借りたときは、返済義務を負うだけでなく、利息を負担しなければならない。
節税のため不動産に投資する場合には、注意深く検討する必要がある。
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住宅ローン減税
所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいう。一定の要件に該当する住宅を居住の用に供した年以降13年間(一定の住宅については10年間)にわたって、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除できる。
住宅借入金等特別控除制度ともいわれ、これにより住宅取得等のための借入金に係る負担が軽減される。
対象となるのは、床面積、入居年その他についての一定の要件を満たす子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅の新築、購入、増改築等のための借入金等(その住宅の敷地を取得するための借入金等を含む)の残高がある場合である。また、所得が一定の額以下でないと適用されない。
控除期間は入居後13年間(一定の場合は10年間)であって、控除額は年末の借入金残高の0.7%(2021年までに入居の場合は1%)であるが、控除の対象となる借入金の残高について、住宅の品質(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅等であるかどうか)、入居年等に応じて限度額が決められている。
なお、2026(令和8)年度税制改正の大綱において住宅ローン減税の延長・拡充が盛り込まれ、適用期限が5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用可能)となり、省エネ性能の高い既存住宅については、借入限度額を引き上げて子育て世帯等への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充。床面積要件については、40平方メートル以上に緩和する措置を既存住宅にも適用(合計所得金額1,000万円超の者および子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50平方メートル以上)。ただし、2028(令和10)年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅については適用対象外(登記簿上の建築日付が2028(令和10)年6月30日までのものは適用対象)。2028(令和10)年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーンの新築住宅は適用対象外(建て替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。
この控除と、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度とは併用可能である。
不動産投資
資金を不動産(土地・建物)の購入・賃貸に充てて運用し、収益を得ることをいう。運用益は、不動産価格の上昇益(キャピタルゲイン)または賃貸料収入(インカムゲイン)として得ることになる。 不動産投資は、自らが不動産を購入・賃貸する方法によるほか、不動産投資信託(REIT)のように投資の判断・運用を専門家に委ねる方法もある。 専門家が投資を判断・運用する方法による場合には、投資家は、あたかも株式を売買するように、不動産を証券化した金融商品を売買するかたちで投資するのが一般的である。 投資は一般に、高利回りの投資は大きなリスクを伴い(ハイリスク・ハイリターン)、リスクが小さい投資は利回りが低い(ローリスク・ローリターン)とされている。
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
賃料
賃貸借契約によって賃借人が支払う対価をいう。
特約がない限り後払いである。また、地代・家賃については、事情変更による増減請求権が認められている。 なお、借主が実質的に負担するのは、賃料に保証金、預かり金等の運用益を加えた額(実質賃料)である。また、共益費など賃料以外の負担を求められることも多い。