重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供される恐れのある重要施設周辺(施設の敷地からの距離がおおむね1,000m以内)及び国境離島等の土地。重要施設とは、自衛隊の施設、米軍基地、海上保安庁の施設のほか、機能が失われると国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れのある政令で指定される生活関連施設である。
重要土地のうち、重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供することを特に防止する必要があるものは「注視区域」に指定され、区域内の土地及び建物については、土地利用等の状況調査が実施され、必要に応じて土地等の機能を阻害する行為に供しない旨を勧告・命令される。また、注視区域のうち、重要施設または国境離島等の機能が特に重要または阻害が容易であって機能の代替が困難である場合の重要土地は「特別注視区域」に指定され、区域内の土地及び建物について所有権等の移転等の届出が必要になる。
重要土地に関する調査、規制等の措置を定めているのは、重要土地等調査規制法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)である。
本文のリンク用語の解説
注視区域
地価が一定の期間内に相当な程度を超えて上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保に支障を生ずる恐れがあるときは、知事は注視区域を指定することが可能となる(国土利用計画法第27条の3)。
注視区域に指定されると、注視区域が市街化区域である場合には、その注視区域内の2,000平方メートル以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届出を行なうことが必要となる(国土利用計画法27条の4)。 知事は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができる。取引をしようとする者がこの勧告に従わないときは、知事はその者の氏名・商号等を公表することができる(国土利用計画法第27条の5)。
注視区域では監視区域よりも土地取引の規制の程度が緩やかであり、注視区域の指定でも効果がない場合について、監視区域への移行が予定されている。
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
所有権
法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいう。
物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。
近代市民社会の成立を支える経済的な基盤の一つは、「所有権の絶対性」であるといわれている。だが逆に、「所有権は義務を負う」とも考えられており、その絶対性は理念的なものに過ぎない。
土地所有権は、法令の制限内においてその上下に及ぶとされている。その一方で、隣接する土地との関係により権利が制限・拡張されることがあり、また、都市計画などの公共の必要による制限を受ける。さらには、私有財産は、正当な補償の下に公共のために用いることが認められており(土地収用はその例である)、これも所有権に対する制約の一つである。